給食施設

給食施設とは

長崎県では、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設を給食施設と言います(長崎県健康増進法施行細則第7条)。
そのうち、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と言います(健康増進法第20条)。

1)必要な届出

  給食施設の設置者は、次の場合、1ヶ月以内に所轄の保健所への届出が必要です。

  • 給食を開始または再開するとき

              様式2号[PDFファイル/6KB]

  • 届出項目に変更がある場合

               様式3号[PDFファイル/18KB]

  • 給食を休止または廃止するとき

              様式4号[PDFファイル/3KB]

2)定期的な報告

  給食施設の設置者又は管理者は、毎年11月の給食施設状況を提出する必要があります。(提出期限:12月15日)

  • 栄養管理報告書

              栄養管理報告書【様式1】[Excelファイル/58KB]     

  ※栄養管理報告書の書き方(記入要領)

   ・記入要領(児童・生徒)[PDFファイル/19KB]

   ・記入要領(病院・介護老人保健施設等)[PDFファイル/13KB]

   ・記入要領(事業所等)[PDFファイル/13KB]

 

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