概要
エネルギー等の価格高騰の影響を受けた県内の介護・障害福祉サービス施設等(以下、「施設等」)に対して、支援金を支給することで負担軽減を図ります。
支援の対象
次の1及び2の要件を満たすこと。
1.支給対象者
(1)長崎県内において、申請日時点で次の施設等を運営し、支援金の受領後も事業を継続する意思がある社会福祉法人等
入所系
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護(空床型を除く)、短期入所療養介護(空床型を除く)、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
訪問系
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援
通所系
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
(2)次のいずれにも該当しない者
- 国や地方公共団体
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他知事が認めるもの
2.支給対象施設等
申請日時点で1(1)に掲げる施設等の指定、許可を受けており、かつ、次のいずれにも該当しないこと。
- 申請日時点で休止又は廃止している施設等
- 令和7年度中に休止又は廃止を予定している施設等
支援金の額
1(1)に掲げる区分に応じて以下の金額を支給します。
区分 | 光熱費分 | 食材料費分 |
入所系 | 定員1人あたり4,000円 | 定員1人あたり7,000円 |
訪問系 | 1事業所あたり24,000円 | – |
通所系 | 1事業所あたり62,000円 | 定員1人あたり2,000円 |
- 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)は、光熱費分については「通所系」の金額(1事業所あたり62,000円)、食材料費分については「通所系」の単価(定員1人あたり2,000円)に登録定員数を乗じた金額で申請してください。
- 県医療政策課が給付する医療機関等への支援金の支給を受ける定員数については、支給対象外とします(重複しての給付は不可)。
支援金の申請
1.申請期間
令和7年7月10日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
2.申請方法
長崎県電子申請システム(高齢者施設)物価高騰緊急支援金申請フォームから以下に示す提出書類一式を提出してください。
※「利用者登録せずに申し込む方はこちら」のボタンから提出画面に進めます。
※郵送による申請は、やむを得ない場合を除き受け付けません。郵送で申請される場合は、下記の問い合わせ先へ個別にご連絡ください。
※同じ申請期間で、障害者施設等への支援金の申請受付を行っていますが、高齢者施設等の支援金は、
上記の申請フォームから申請をお願いします。
支給要領
長崎県介護施設・障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金支給要領[PDFファイル/206KB]
Q&A
提出書類
- 申請書(様式第1号)[Excelファイル/24KB](※食材料費の記入欄は光熱費の記入欄の下にございます。)
- 申請者の振込先口座情報がわかる通帳の写し等
※通帳の表紙及び表紙裏の見開きの写しの両方を添付してください。 - その他知事が必要と認める書類(委任状等)
※やむを得ず申請者と異なる名義の口座に振り込みを希望され、かつ、申請書の記載内容では申請者と振込先口座の名義人との関係性が明確でない場合は、委任状の提出をもって支払いを行うことは可能です。委任状は任意様式となりますが、ひな型を次のとおりお示しします。
【ひな型】【参考様式】R7委任状[Excelファイル/21KB]※「その他知事が必要と認める書類」については、委任状を提出する必要がない場合は、添付不要です。ただし、県の審査の段階で追加の書類の提出を求める場合があります。
3.申請にあたっての留意事項(ご注意ください)
- 高齢者施設等と障害者施設等では担当課が異なりますので、高齢者施設等の申請は、長寿社会課の電子申請システムからの申請をお願いします。
- 電子申請以外の方法(郵送、メール)による申請は、やむを得ない場合を除き受け付けません。
- 電子申請した内容を修正し、再度申請される場合は、必ず事前にご連絡をお願いします。
- 同一法人が複数の施設等を経営している場合には、法人内の施設等をまとめての申請をお願いします。
- 振込先口座は、1法人につき1口座を指定してください。
- 原則、申請者名義の口座への振込となります。
申請者と異なる名義の口座に振り込みを希望される場合は、委任状の提出をもって支払いを行うことは可能です。
4.支払時期
順次、審査支払を行う予定です。
※申請があったものから順次支出の手続きを進めますが、申請の状況等により入金時期が変動しますので、入金時期のお問い合わせはご遠慮ください。
※支給決定通知書の発行は予定しておりませんので、申請書兼請求書に記載いただいた振込先口座にて入金のご確認をお願いします。
問い合わせ先
不明な点がございましたら下記へご連絡願います。
長崎県福祉保健部長寿社会課 施設・介護サービス班
095-895-2436
(障害福祉サービスについては、障害福祉課にお問い合わせください。)
このページの掲載元
- 長寿社会課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 内容に応じて各班へご連絡ください。企画指導班(095-895-2431)、地域包括ケア推進班(095-895-2434)、施設・介護サービス班(095-895-2436)、介護人材確保推進班(095-895-2440)
- ファックス番号 095-895-2576