概要
令和5年11月に閣議決定された経済対策に基づき、各施設・事業所が賃上げ効果継続に繋がる取組を行うことを前提として、令和6年2月から5月分の福祉・介護職員の収入を2%程度(月額平均 6,000 円相当)引き上げるための事業を実施します。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 リーフレット[PDFファイル/704KB]
概要:処遇改善臨時特例交付金について[PDFファイル/551KB]
手続き等の情報は、今後こちらのページに随時掲載しますので、情報を注視してください。
県:実施要綱
【実施要綱】令和5年度 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金実施要綱[PDFファイル/197KB]
・障害者サービスを行う法人:「者」の様式
・障害児サービスを行う法人:「児」の様式
・どちらも行う法人:「者」と「児」の様式を分けて作成
交付金の取得要件等
要件
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福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。まだ算定されていない事業所は、令和6年4月15日までに指定権者(県又は中核市)へ届出をご提出ください。
交付金支給に当たっては、ベースアップ等支援加算の取得が要件となっておりますので、現在取得している事業所も4月以降必ず取得いただくよう処遇改善加算取得に向けた手続きをお願いします。(参照:国実施要綱4(1)対象事業所)
処遇改善加算関係の届出様式は、国から提示された後公表予定です。
〇処遇改善加算関係ホームページ:令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp) -
原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
賃金計画の変更に時間を要する等、やむを得ない場合は、令和6年2月分の賃金改善に限り、令和6年3月分と一括して行うこととしても差し支えありません。(参照:国実施要綱6(2)賃金改善の開始時期)
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交付金の全額を賃金改善に充てること かつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を基本給等の引上げに充てること
基本給等の引上げ(月給の改善)とは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引上げをいいます。基本給等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、 全体として、交付金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
【2.3月分を一時金で対応した場合(参照:令和6年2月8日発出 Q&A 問3)】
賃金改善が賃上げ効果の継続に資するよう、令和6年4.5月分の交付額の3分の2以上の賃金改善を、 令和6年4.5月分の基本給又は決まって毎月支払われる手当 (以下「基本給等」という。)の引上げに充てることを交付要件としている。
そのため、令和6年2月分及び3月分の賃金改善は一時金により対応した場合であっても、令和6年4月分以降は 基本給等による毎月の賃金改善を行うことが必要となる。
交付金の額
交付金の額は、各事業所の総報酬に、サービスごとに設定した交付率を乗じた額となります。
※職員全員に対して、一律で月額6,000円の引き上げを行うものではありません。
概要:処遇改善臨時特例交付金について[PDFファイル/551KB]
交付金の交付時期
※交付金の支払は、国保連ではなく、県が直接行います。
- 交付金の交付については、8月に2~5月分を一括して交付する予定としています。
- 8月中旬の一括受領では事業運営に支障が生じる事業所がある場合は、7月に2~4月分を、8月に5月分を交付する予定としています。
- 月遅れ請求等に係る交付金(令和6年7月末日までに生じ、令和6年8月10日までに国保連により受け付けられたものに限る)は、9月以降に交付を予定しています。
- 受領時期は、交付金の申請時に選択していただきます。
- 受領に当たり請求書の提出は不要です。
手続き
スケジュール(目安)
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4月15日(月曜日)までに、申請書・計画書(振込先口座を指定する場合は振込先口座登録票)をメールで提出
提出先:処遇改善臨時特例交付金(受付用)アドレス:shogai-shogu@pref.nagasaki.lg.jp -
県から「交付金対象事業者決定通知書」を受領
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国保連が、報酬総額に基づいて施設・事業所ごとの交付金額を算出
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国保連から、施設・事業所ごとに「支払額通知書」を受領 ※マイナス通知は発行されません。
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7月以降、国保連が算出した交付金額を基に、指定の振込先口座へ法人ごとに県から振込 ※請求書は不要
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過誤調整を実施した場合は、8月10日(土曜日)までに国保連により受け付けられたものまでを交付額に反映
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9月30日(月曜日)までに、実績報告書を提出 ※提出方法未定
交付の要件を満たさない場合は、返還となります。
申請手続き
申請期限:令和6年4月15日(月曜日)まで
申請方法:メール
以下のメールアドレスに必要書類を送付してください。
処遇改善臨時特例交付金(受付用)アドレス:shogai-shogu@pref.nagasaki.lg.jp
提出書類
・障害者サービスを行う法人:「者」の様式
・障害児サービスを行う法人:「児」の様式
・どちらも行う法人:「者」と「児」の様式を分けて作成
※振込先口座について
国保連から給付費等が振り込まれる口座(法人ごとに1つの口座を計画書で選択)に、県が振り込みます。国保連から県へ口座情報の提供を受けます。県が国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2において同意していただきます。
※振込口座登録票(別紙様式7)が必要な場合とは
・運営する事業所のすべてが債権譲渡した口座しか登録がない場合
・障害児入所施設
変更の届出(随時)
以下に該当する場合は、変更届の提出が必要になります。
- 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
- 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合、別紙様式2-1の2及び別紙様式2-2
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改訂の概要
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別紙様式4_児(変更届出書)[Excelファイル/26KB]別紙様式4_者(変更届出書)[Excelファイル/17KB] |
実績報告
報告期限:令和6年9月30日(月曜日)まで
提出方法:別途連絡
提出書類
・障害者サービスを行う法人:「者」の様式
・障害児サービスを行う法人:「児」の様式
・どちらも行う法人:「者」と「児」の様式を分けて作成
別紙様式3_児(実績報告書)[Excelファイル/127KB] 別紙様式3_者(実績報告書)[Excelファイル/128KB] 記載例(実績報告書)※厚生労働省ホームページ掲載資料[Excelファイル/126KB] |
国からの通知
障害者サービスは厚生労働省所管、障害児サービスはこども家庭庁所管です。
令和6年2月8日発出
令和6年2月22日発出
厚生労働省 | |
01 一部改正通知 頭紙[PDFファイル/37KB] 02 一部改正通知 別紙[PDFファイル/45KB] 03 修正後全文 実施要綱(者)[PDFファイル/162KB] |
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こども家庭庁 |
令和6年2月27日発出
こども家庭庁 | 01 一部改正通知 頭紙[PDFファイル/65KB] 02 一部改正通知 別紙[PDFファイル/69KB] 03_修正後全文実施要綱[PDFファイル/258KB] |
外部リンク
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算等の届出 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
問合せ先
コールセンター(国)
厚生労働省及びこども家庭庁においてコールセンターが設置されましたので、当面の間、制度に関するご質問は下記の連絡先にお問い合わせください。
・電話番号:050-3733-0230
・受付時間:9時から18時まで(土日含む)
補助金審査事務局(長崎県)
審査等を委託し、事務局を開設しております。
今後の手続き等に関しては下記の「福祉・介護職員処遇改善補助金事務局」から連絡がある場合があります。
・電話番号:050-1754-8307
・メールアドレス:nagasaki-shogaishogu@his-world.com
・受付時間:9時30分から17時30分(土日祝除く。)
・設置期間:令和6年4月16日(火曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
こちらは、長崎県福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金に係る事務局です。
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する問い合わせは各指定権者(長崎県・長崎市・佐世保市)へお願いします。
県からのお知らせ(メールアドレス登録について)
県からのお知らせは、基本的にメールでご連絡しておりますので、登録がお済でない法人は登録をお願いします。
1つの法人につき1つまでの登録としております。
このページの掲載元
- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082