長崎県

知事への提案[令和2年度 県民生活・環境]


2020年11月12日更新

 

 令和元年度(2019年度)にお寄せいただいた「知事への提案」のうち、「県民生活・環境」に分類されるものを紹介しています。
 ご提案については、趣旨が変わらない範囲で要約することがあります。

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目次

動物愛護法について

意見・提案
内容等

  私は保護犬・猫のボランティアをしている者ですが、この度のコロナの流行下では、罪なき小さな命も影響を受けております。譲渡会が開けず、民間のシェルターが満杯で新たな引取をすることが出来ません。殺処分の期限の迫る犬猫たちのことを知っても、私たちにできる善意には限度があり、命の大切さを思うほど無力を感じます。長崎県が全国でも殺処分(特に猫)が多いと知り、メールしました。
   動物愛護法では「終生飼養」が原則で、センターは飼い主からの引取が拒否でき、また拾い主からの依頼でも「周辺環境に影響を与えていなければ」引取を拒否できます。なのになぜ安易に持ち込み、またセンターも引き取ってしまうのか・・・。特に野良猫の乳飲み子は「譲渡不可」扱いになると聞きます。命を大切にするはずの愛護法が、自治体を通して住民の皆さんにも改めて浸透していくように、またコロナがしずまるまでの殺処分の中止についてもご尽力いただけるようお願いします。

                                           受付日:2020年4月14日 [県外 50代]

県の回答

【回答課:生活衛生課】
   ご提案にありました「犬猫の殺処分」について、ご説明させていただきます。
   本県での引取り頭数の大半を占めているのは、いわゆる「野良猫」の子猫(離乳前で譲渡することの難しい幼弱な猫)であるのが現状ですが、本県では、こうした子猫の引取りや殺処分を減らすために、野良猫の不妊去勢手術に対する助成を行い、地域猫活動を推進しております。
    また、飼い主から犬猫の引取り依頼があった際には、終生飼養を原則とした説明や他の方へ譲渡することができないかなどを検討していただき、安易に引き取らないこととしております。
   新型コロナウイルスの感染拡大による影響が懸念されますが、新たな飼い主になりたい方からのお問い合わせも多くいただいている状況であり、感染防止対策をとりながら譲渡を進めているところです。今後も、県民の皆様に対して広く動物愛護に関する啓発と適正飼養管理についての周知を行いながら、動物愛護管理行政の推進に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

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このページの掲載元

  • 県民センター
  • 住所:長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話:095-894-3441
  • ファクシミリ:095-826-5682
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