雇用機会拡充事業(創業・事業拡大支援制度)
長崎県では、国の支援制度の一つである「雇用機会拡充事業」を活用し、「しま」をフィールドにした「創業・事業拡大」を応援しており、国境離島地域(対馬・壱岐島・五島列島)において、新たな雇用を生む創業又は事業拡大を行う民間事業者に対して、設備投資資金や人件費、広告宣伝費などの運転資金を最長5年間補助しています。
本事業により、これまで約1400人の雇用の場が創出されています。
掲載内容一覧
事業内容
詳細については、各市町ホームページにて掲載されている公募要領をご確認ください。
事業実施要件、従業員の雇用
実施要件
雇用機会拡充支援事業を実施する者は、以下の要件を満たす必要があります。
項目 | 申請区分 | 要件 |
---|---|---|
雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。
|
① 創業 |
補助金等の助成終了後においても、当該事業が継続又は拡大すると見込まれるもの。 |
② 事業拡大 |
売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡大であって、計画期間内にその事業拡大のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれるもの |
|
③ 「創業」のうち、特定有人国境離島地域外における創業 | 計画期間内に当該事業者と直接取引のある特定有人国境離島地域の産品、サービスの生産者等の売上高の増加又は付加価値額の増加及び従業員の新たな雇用に寄与し、補助金等による助成終了後においても雇用の継続又は拡大すると見込まれるもの。 | |
本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる可能性が極めて高い事業性を有するものであること。 |
||
創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。 |
従業員の雇用について
- 上記実施要件②、③における「雇用」とは、1週間の所定労働時間が週20時間以上の従業員を年間通じて継続的に雇用することをいいます。
- 従業員の雇用にあたっては、労働基準法をはじめとする各種法令を遵守し、雇用保険や社会保険への加入など、必要な手続きを確実に行ってください。
- 本事業における「新たな雇用」とは、事業計画期間内に新たな従業員を採用することを指すものとし、すでに雇用している者との雇用関係を終了させ、再度採用し直したものなど、実質的に雇用が増大しないものは含まないものとします。
事業選定の基準
各市町で実施する審査委員会にて審査の上、採択事業者を決定します。
区分 | 基準 |
---|---|
選定基準 |
|
雇用機会拡充事業の事業主旨に合致しない事業基準 |
|
※詳細は各市町ホームページに掲載されております公募要領をご確認ください。
補助金の上限額、補助率、補助対象経費
申請区分、補助金上限額、補助率、補助対象経費一覧
申請区分 | 補助上限額 | 補助率 | 補助対象経費 |
創業 (国境地域に居住して創業する方。事業承継を含む。) |
450万円(600万円) |
補助対象経費の3/4 |
※設備費・改修費にかかる減価償却費も対象 |
事業拡大 (国境離島の事業所において事業拡大する方。) |
1,200万円(1,600万円) | ||
設備投資を伴わない事業拡大 | 900万円(1,200万円) |
※( )内は補助対象経費の年間上限額。
留意事項
補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。事業を実施する上で、以下に留意してください。
- 事業を実施する上で、必要不可欠なものに限定して下さい。
- 事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
- 単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
- 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
- 短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応して下さい。
- 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。
雇用機会拡充事業の活用事例
各市町における雇用機会拡充事業の事例を紹介します。
対馬市
(対馬市)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/1,004KB]
壱岐市
(壱岐市)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/858KB]
五島市
(五島市)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/864KB]
新上五島町
(新上五島町)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/863KB]
小値賀町
(小値賀町)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/834KB]
佐世保市
(佐世保市)雇用機会拡充事業の事例[PDFファイル/827KB]
雇用機会拡充事業の公募状況
令和6年度第1回の公募状況について、以下の通りお知らせいたします。
詳細については、各市町のホームページをご参照のうえ問い合わせ先へご連絡ください。
令和6年度第2回の公募状況については、決まり次第掲載いたします。
令和6年度第1回 事業公募(令和6年4月交付決定予定分)
市町 | 公募期間 | 説明会 | ホームページ | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
対馬市 |
令和5年12月4日(月曜日)から 令和6年1月19日(金曜日)15時必着 |
補助事業説明会【厳原会場】
【豊玉・上対馬会場】
島外事業者説明会
|
対馬市雇用機会拡充支援事業補助金の公募/対馬市 (city.tsushima.nagasaki.jp) |
対馬市しまの力創生課 0920-53-6111 |
壱岐市 |
令和5年11月17日(金曜日)から 令和5年12月28日(木曜日)午後3時必着 |
雇用機会拡充事業説明会
|
令和6年度壱岐市雇用機会拡充事業第1回公募について/壱岐市 (city.iki.nagasaki.jp) |
壱岐市商工振興課 0920-48-1135 |
五島市 |
令和5年11月1日(水曜日)から 12月20日(水曜日)17時必着 |
個別相談
|
雇用機会拡充事業(創業・事業拡大支援)|五島市 まるごとう (city.goto.nagasaki.jp) |
五島市商工雇用政策課 0959-72-7862 |
新上五島町 |
令和5年11月1日(水曜日)8時30分から 令和6年1月9日(火曜日)17時必着 |
個別相談会
|
【雇用機会拡充事業】 令和6年度第1回交付決定にかかる事業実施者の募集について – 事業者向け情報 – 長崎県 五島列島 新上五島町公式 (shinkamigoto.net) |
新上五島町役場 観光商工課 0959-53-1131 |
小値賀町 |
令和5年9月12日(火曜日)から 令和5年12月1日(金曜日)必着 |
個別相談
|
小値賀町 » 令和6年度小値賀町雇用機会拡充事業の募集を開始します (ojika.net) |
小値賀町 産業振興課 |
佐世保市 |
令和5年9月1日(金曜日)から 令和5年10月31日(火曜日)必着 |
事業説明会
個別相談
|
【公募】令和6年度佐世保市宇久地域雇用機会拡充事業(創業・事業拡充)/佐世保市役所 (sasebo.lg.jp) |
佐世保市 宇久行政センター 産業建設課 |
【参考】「しま」でのビジネスアイデア大募集!「ながさき『しま』のビジネスチャレンジ2023」
ながさきの「しま」をフィールドに、「しま」の地域課題解決につながる又は「しま」の資源を活用したビジネスアイデアを募集するビジネスコンテスト「ながさき『しま』のビジネスチャレンジ2023」を開催します。
創業検討者のほか、既に創業している方や、具体的に島が決まっていない方でも応募できます!
詳しくは、こちらのWEBサイトをご覧ください。
しまチャレ2023 ながさき「しま」のビジネスチャレンジ | 島で叶える!あなたの夢 (nagasaki-shimachalle.jp)
相談窓口
事業内容や申請に関するお問い合わせは、各市町の相談窓口へご相談ください。
市町 | 電話番号 |
対馬市 しまの力創生課 | 0920-53-6111 |
壱岐市 商工振興課 | 0920-48-1135 |
五島市 商工雇用政策課 | 0959-72-7862 |
新上五島町 観光商工課 | 0959-53-1131 |
小値賀町 産業振興課 | 0959-56-3111 |
佐世保市 宇久行政センター 産業建設課 | 0959-57-3113 |
西海市 島の暮らし支援室 | 0959-37-0122 |
チラシ
事業の概要をまとめたチラシを作成しましたので、ぜひご活用ください。
Q&A
対象地域
対象となる地域はどこですか。
特定有人国境離島地域(対馬市・壱岐市・五島市・新上五島町・小値賀町・佐世保市(宇久島・寺島)・西海市(江島・平島))が対象です。
ながさきの島に係るパンフレットについては、ながさきの離島 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)をご参照ください。
対象事業・経費
どのような事業が対象となるでしょうか。
以下の実施要件を満たす必要があります。
- 雇用創出効果が見込まれる創業又は事業拡大であること。
- 本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる可能性が極めて高い事業性を有するものであること。
- 創業又は事業拡大に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
また、雇用機会拡充事業の事業採択にあたり、審査会の審査を受ける必要があります。主な審査の基準については、以下のとおりです。
- 島外の需要を取り込み、島内の経済及び雇用を拡大させる事業であること。
- 離島地域であることによって生じている島内の生活や産業にとって不可欠な商品又はサービスの提供を受けることに関する条件不利性を改善する事業であること等
詳細については、事業実施要件、従業員の雇用をご覧ください。
どのような経費が対象となりますか。
民間事業者が雇用増を伴う創業または事業拡大を行う場合の設備投資資金や、人件費、広告宣伝費などの運転資金が対象となります。
なお、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限るほか、以下の事項にご留意ください。
- 事業を実施する上で、必要不可欠なものに限定して下さい。
- 事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
- 単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
- 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、FAX、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
- 短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応して下さい。
- 国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。
詳細については、補助金の上限額、補助率、補助対象経費及び市町の公募要領をご参照ください。
公募要領はどこで手に入りますか。
各市町のホームページにて入手できます。ホームページのリンクは、雇用機会拡充事業の公募状況をご参照ください。
応募
支援制度を活用するにはどうすればいいですか。
事業計画書等を作成し、各市町へ申請して事業性などの審査を受ける必要があります。
申請手続きの詳細や事前相談等については、各市町の相談窓口にご相談ください。
公募に必要な書類はどこで手に入りますか。
各市町のホームページにて入手できます。
公募時期、ホームページのリンクは、雇用機会拡充事業の公募状況をご参照ください。
公募のタイミングはいつでしょうか。
毎年11月から1月(次年度4月採択分)、7月から8月(10月採択分)の期間に公募が行われています。日程については、各市町や県のホームページなどでお知らせしています。
相談したいときはどこに問い合わせるとよいでしょうか。
各市町の相談窓口にご相談ください。相談は随時受け付けています。
移住支援
移住に関係する情報や補助制度はどこに掲載されていますか。
長崎県移住支援公式HP 「ながさき移住ナビ」をご参照ください。
長崎県移住支援公式HP 「ながさき移住ナビ」 ~仕事・住まい・暮らし~ (nagasaki-iju.jp)
長崎県への移住に関する情報・支援制度
長崎県内では、移住を促進するために各種施策を行っています。
詳細は、長崎県移住支援公式HP 「ながさき移住ナビ」 ~仕事・住まい・暮らし~ (nagasaki-iju.jp)をご参照ください。
本県へのU・Iターンに関心がある方を応援するホームページです。仕事や住まい、暮らしなど、 U・Iターンに役立つ情報を発信しています。
その他有人国境離島地域における支援制度について
特定有人国境離島地域では、雇用機会拡充事業以外にも様々な支援制度があります。
詳細については、以下リンク先をご参照ください。
特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金(国の直轄事業)
創業・事業拡大に伴い、指定の金融機関から融資を受ける際に、利子補給(最長5年間、融資上限額7,200万円)が受けられます。
税制上の優遇
製造業等を営む事業者がその事業に使用する機械や建物を取得等した場合に5年間の割増償却(所得税・法人税)や一定の要件で事業税、不動産取得税、固定資産税の課税免除が受けられます。
このページの掲載元
- 地域づくり推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2241
- ファックス番号 095-895-2559