長崎県では、職員等の法令違反行為等に対して、職員や県民の方が県に対して通報を行うことができる
「長崎県法令違反等通報制度」を設けました。
通報があった行為や事実に対して、必要に応じて調査や是正措置を行い、併せて通報者の保護を図ります。
なお、教職員等を対象とする通報制度につきましては、教育委員会のホームページをご覧いただきますようお願いします。
1.通報を行うことができる者
(1) 職員等(正規職員、会計年度任用職員、その他の労務提供者)
(2) 職員等以外の者(県民の方)
2.通報の対象となる行為又は事実
(1) 法令に違反する行為又はそのおそれのある事実
(2) 個人の生命、健康、財産若しくは生活環境等を害し、又はこれらに対して重大な影響を
与えるおそれのある行為
※ 不正な利益を得る目的、職員を誹謗中傷する目的、第三者に損害を与える目的のものは
対象となりません。
3.通報の対象とならない内容等
(1) 通報対象の行為若しくは事実にあたらない苦情、要望、意見又は相談である場合
(2) 職員等の職務に関する行為又は事実についての通報ではない場合
(3) 通報の内容が事実ではないことが明らかである場合
(4) 同一の通報者からの同趣旨の通報である場合
(5) 他の法令等に基づく別の対応手続が定められている場合
(6) 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが
適当と認められる場合
※法令違反等通報として送付された行為又は事実の内容が、通報の対象に該当しないと判断した場合には、
当該通報は情報提供として対応し、内容に応じた窓口を案内するなど適切に取り扱います。
4.通報の窓口
(1) 県の窓口
所 属 | 総務部人事課長 |
通報郵送先 | 長崎県長崎市尾上町3番1号 |
ファクシミリ | 095-895-2550 |
電子メール |
s01020@pref.nagasaki.lg.jp |
(2) 外部窓口(弁護士)
氏 名 | 石橋 龍太郎 |
通報郵送先 |
長崎県長崎市万才町6番34号第5森谷ビル6階 塩飽志郎法律事務所 |
ファクシミリ | 095-823-1403 |
※ 下記の様式等により、親展文書(封書)、ファクシミリ又は電子メール(県の窓口に
限ります。)により上記いずれかの窓口へ送付してください。
長崎県法令違反等通報制度に関する要綱[PDFファイル/208KB]
5.通報者の保護
通報者は、正当な通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けません。
6.通報者の氏名等
通報にあたっては、原則として氏名及び連絡先を明らかにしなければなりません。
ただし、外部窓口(弁護士)への通報のうち、通報者が希望する場合は、弁護士は県に対して
通報者の氏名等を報告の対象外とします。
7.長崎県法令違反等通報制度に関するお問い合わせ
長崎県総務部人事課人事班
電話 095-895-2153
ファクシミリ 095-895-2550
このページの掲載元
- 人事課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2152
- ファックス番号 095-895-2550