建築物省エネ法の認定制度について

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 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「法」という。)」が平成27年7月8日公布され、平成28年4月1日に一部施行されました。
 法の施行に伴い、「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」及び「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の認定申請について、各所管行政庁(下記参照)の認定を受けることができます。

■「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定」(性能向上計画認定)とは

 新築又は改修の計画が、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備を設置した部分は容積率算定の床面積に算入しなくてもよい)を受けることができます。

■「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」(基準適合認定)とは

 既存建築物の所有者等は、当該建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、広告等にその旨の表示をすることができます。

認定手続きについて

 認定申請書の作成要領や手数料については、適合証等の有無、認定を受ける建築物の用途(住宅・非住宅)及び認定を受ける範囲によって異なりますので、以下の内容を確認ください。

所管行政庁 所轄市町 担当課 電話番号
長崎県 長与町、時津町 長崎振興局 建築課 095-844-2181
諫早市、大村市(※) 県央振興局 建築課 0957-22-0010
島原市(※)、雲仙市、南島原市 島原振興局 建築課 0957-63-5599
平戸市(※)、松浦市(※)、東彼杵郡、北松浦郡 県北振興局 建築課 0956-23-1816
五島市(※) 五島振興局 管理・用地課 建築班 0959-72-2734
新上五島町 五島振興局上五島支所 管理・用地課 建築班 0959-42-1141
壱岐市 壱岐振興局 管理・用地課 建築班 0920-47-1111
対馬市 対馬振興局 管理課 建築班 0920-52-0398
長崎市 建築指導課 095-829-1174
佐世保市 建築指導課 0956-25-9629
島原市(※) 建設整備グループ 0957-62-8020
大村市(※) 建築課 0957-53-6282
平戸市(※) 都市計画課 0950-22-4111
松浦市(※) 都市計画課 0956-72-1111
五島市(※) 建設課 0959-72-6118
上記表で(※)のある市(限定特定行政庁)においては、当該市内における建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物の計画に限ってのみ当該市が所管行政庁となって事務を行い、それ以外の建築物については長崎県が所管行政庁となります。

各種様式について

■ 省令により定められている様式

 

(令和4年11月8日から令和6年3月31日までの様式)

(令和4年10月1日から令和4年11月7日までの様式)

(令和4年10月1日以前の様式)

■ 長崎県が事務処理要領にて定める様式(令和3年4月1日改正)

【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について】

【建築物のエネルギー消費性能に係る認定について】

■その他の様式

 

 

このページの掲載元

  • 建築課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-894-3091
  • ファックス番号 095-827-3367