土地取引事後届出制度

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土地取引事後届出制度の概要

 一定規模以上の土地取引については、「土地取引事後届出制度」により、原則として届出が必要です。届出の対象となる要件として、「権利」「対価」「契約」のすべてを満たすものが該当します。

  • 権利」については、土地に関する権利の移転又は設定を行ったもの
  • 対価」については、金銭等により対価の授受を伴うもの
  • 契約」については、契約による権利の移転又は設定を行ったもの
取引の規模(面積要件)

一定規模とは、

  • 都市計画法上の市街化区域では、2,000平方メートル以上
  • 上記以外の都市計画区域では、5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外では、10,000平方メートル以上
一団の土地取引とは

 個別の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。

買いの一団とは?[PDFファイル/50KB]

取引の形態
  • 売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)
  • 届出が不要となる場合:農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合は、面積要件、契約要件に該当しても届出不要となります。その他、届け出不要となるケースが国土利用計画法施行令第17条に規定されています。※詳しくは土地対策室へご相談ください。
届出の手続きについて
  • 届出者:土地の権利取得者(売買の場合であれば買主
  • 届出期限:契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
  • 届出窓口:土地の所在する市町役場
  • 届出の流れ:→ 届出の流れ[PDFファイル/256KB]
提出書類(提出の際には、以下のものが必須となります。)

(1)土地売買等届出書

(2)土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

(3)添付図書

  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(地形図、住宅案内図等)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図写し等)
  • その他(必要に応じて委任状等)
様式(こちらからダウンロードできます。)

このページの掲載元

  • 土地対策室
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2041
  • ファックス番号 095-895-2558