農地を農地以外のものにするためには、あらかじめ県知事等の転用許可を受けなければなりません。
(農地法第4条):自己が所有する農地を自ら農地以外のものにする場合
(農地法第5条):農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、権利を設定又は移転をする場合
農地転用許可制度に関する長崎県の農地転用関係事務指針は以下のとおりです。
改正日:令和5年11月1日改正
営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度の取扱いに関するガイドライン・関係様式は、下記のとおりです。(令和6年4月1日施行)
00 表紙[PDFファイル/30KB]
01 本文編[PDFファイル/2MB]
02 様式編[PDFファイル/2MB]
02-3 参考様式
02-3-01 参考様式第1号 土地の選定に関する調書[Wordファイル/34KB]
02-3-02 参考様式第2号 非農地証明交付願[Wordファイル/42KB]
02-3-03 参考様式第3号 農地改良届出書[Wordファイル/37KB]
02-3-04 参考様式第4号 委任状(4条・5条)[Wordファイル/34KB]
02-3-05 参考様式第5号 確約書(特定建築条件付土地)[Wordファイル/33KB]
02-3-06 様式編(記載例)[PDFファイル/213KB]
02-3-07 農地転用許可不要案件届出書[Wordファイル/16KB]
03 資料編[PDFファイル/2MB]
04 通知編[PDFファイル/769KB]
【参考】
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- 農山村振興課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2915
- ファックス番号 095-895-2587