大規模小売店舗立地法特例区域について
大規模小売店舗立地法特例区域とは
- 大規模小売店舗立地法特例区域は、商業機能の郊外移転等により市街地の空洞化が進み、大規模小売店舗の迅速な立地促進が必要な中心市街地において、大規模小売店舗の新設の手続等が緩和される区域のことです。
- 特例区域には、「第一種特例区域」と「第二種特例区域」の2種類があり、この指定により、新規出店や店舗拡張などに伴う手続きが不要となり、大型店が出店しやすくなります。
第一種大規模小売店舗立地法特例区域とは
- 都道府県等が大型店の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、「認定中心市街地」の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
- 「認定中心市街地」とは、中心市街地の活性化に関する法律第9条に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画に定められた中心市街地のことです。
適用除外となる手続き
- 新設又は変更の届出
- 新設又は変更の実施制限(8ヶ月制限)
- 説明会の開催
- 住民等の意見聴取及び都道府県等の意見手続き等
- 承継の届出
- 報告徴収
- なお、上記の諸手続きは不要となりますが、特例区域内に大規模小売店舗を設置する者は、周辺地域の生活環境の保持について適正な配慮をして、当該店舗を維持、運営するよう努めなければなりません。
第二種大規模小売店舗立地法特例区域とは
- 都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、「全国の中心市街地」において、都道府県等が中心市街地の区域の全部又はその一部の区域を指定することができます。
- 「全国の中心市街地」とは、中心市街地の活性化に関する法律第2条に規定する中心市街地の定義に合致する中心市街地のことです。
適用除外となる手続き
- 新設又は変更の実施制限(8ヶ月制限)
- 住民等の意見聴取及び都道府県等の意見手続き等
- 交通、騒音等の配慮事項に関する添付書類の提出
第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定状況
- 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第36条第1項の規定により、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を次のとおり定め、同条第2項の規定により公告を行っています。
- 諫早市栄町80番、81番(平成30年5月18日)
公告[PDFファイル/91KB] 特例区域案の位置及び範囲(詳細図)[PDFファイル/726KB]
このページの掲載元
- 経営支援課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2651
- ファックス番号 095-895-2580