大規模小売店舗立地法とは
1.大規模小売店舗立地法の概要(平成12年6月1日施行)
(1)制定の目的
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)は、大規模小売店舗が不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設として生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、その立地が、周辺の地域の生活環境の保持しつつ適正に行われることを確保するための手続きを定めようとするもの
(2)対象となる建物
一つの建物であって、その建物内の店舗面積(※)の合計が 1,000平方メートルを超えるもの
※「店舗面積」とは小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積
(3)大規模小売店舗立地法の届出者
大規模小売店舗を設置する者(※)
※「建物設置者」とは当該建物の所有権を有している者
(参考)大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項
- 駐車場の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項(駐車需要の充足等交通に係る事項、駐輪場の確保、荷さばき施設の整備、経路の設定、歩行者の通行の利便の確保等への配慮)
- 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項(騒音の発生に関する事項、廃棄物等に関する事項、街並みづくり等への配慮)
(4)届出が必要となる場合
- 大規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む)する場合
- 届出事項に変更がある場合
- 県の意見が述べられた場合
- 県の勧告を受けた場合
- 大規模小売店舗を承継した場合
- 大規模小売店舗立地法の施行時に既に大規模小売店舗であった店舗が、最初に行う変更の場合
2.事前相談
(1)相談の目的
大規模小売店舗の届出にあたり、店舗概要や立地に伴う環境への影響等の添付書類の作成、及び関係部署との環境影響評価方法等の相談、並びに届出から開店までの手続が円滑に行なわれるように事前相談を行います。
(2)事前相談を行う事項
- 大規模小売店舗を新設する場合(法第5条第1項の届出)
- 施設等に関する届出事項の変更の場合(法第6条第2項の届出)
- 法の施行前に大規模小売店舗であったものが施設等に関する変更を行う場合(法附則第5条第1項の届出)
(3)事前相談の方法
- 出店計画概要書(法、施行規則に基づく添付書類)
出店内容を把握するため、出店計画概要書を提出していただきます。出店計画概要書の作成にあたって記入方法や騒音等の予測方法等何か疑問がありましたら、その都度ご相談ください。※(4)の事務権限の移譲を行った市町を除く
- 提出部数 2部
- 相談先 長崎県産業労働部経営支援課
3.事務権限の移譲
長崎県では、権限移譲の推進に関するガイドライン(平成24年3月策定)に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく一連の手続きについては、次の市町に事務権限の移譲を行っています。
- 4市1町(島原市、壱岐市、西海市、雲仙市、南島原市、新上五島町)
4.長崎県大規模小売店舗立地法連絡調整会議(平成12年4月21日発足)
長崎県では、大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出に際し、出店地周辺の生活環境の保持の観点から、県の総合的意見形成のために必要な協議を行う本会議を設置しています。
大規模小売店舗立地法連絡調整会議設置要領(令和7年12月26日改正)[PDFファイル/183KB]
5.届出の手続きについて
届出事項等の詳細については、「長崎県大規模小売店舗立地法届出の手引き」をご覧ください。

大規模小売店舗立地法の手続きフロ-図[PDFファイル/51KB]
(1)長崎県大規模小売店舗立地法届出の手引き(令和8年1月)
03 第2部 出店計画概要書の記載について[PDFファイル/1MB]
06 第5部 大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき指針[PDFファイル/142KB]
(2)届出様式
県の申請書ダウンロードサービス(リンク先はこちら)をご利用ください(令和8年3月31日まで利用可能)
<目次>
新設
届出事項の変更
県の意見・勧告
承継
経過措置
大規模小売店舗の説明会を掲示に代える場合の申出(県要綱第10条第1項)
説明会
大規模小売店舗の説明会開催不能事由の申出(県要綱第12条第1項)
市町・住民等の意見
大規模小売店舗立地法第8条第1項による意見(県要綱第14条第1項)
大規模小売店舗立地法第8条第2項による意見(県要綱第14条第2項)
取下げ
(3)提出先
〒850-8570 長崎市尾上町3-1(行政棟5階)
長崎県産業労働部経営支援課
電話番号:095-895-2650(直通)
ファクシミリ:095-895-2580
メールアドレス:s05570@pref.nagasaki.lg.jp
大規模小売店舗立地法に基づく公告(長崎県)
令和7年12月26日までの公告は、県公報に掲載しています。(リンク先:長崎県公報)
令和8年1月5日以降、大規模小売店舗立地法に基づく届出及び意見の公告方法は、県公報への登載から本ページへの登載に変更しています。
(リンク先:大規模小売店舗立地法の届出状況一覧)
(1)新設の届出(法第5条第1項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により次のとおり大規模小売店舗の新設の届出があったので、届出の概要、届出年月日及び縦覧場所を同法第5条第3項の規定により公告する。
- また、当該届出及び添付書類は、公告の日から4月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から4月間です。
(2)変更の届出の公告(法第6条第1項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第5条第3項の規定により関係書類を縦覧に供する。
- また、当該届出及び添付書類は、公告の日から4月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、公告の掲載期間は公告した日から4月間です。
(3)変更の届出の公告(法第6条第2項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により次のとおり大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第5条第3項の規定により関係書類を縦覧に供する。
- また、当該届出及び添付書類は、公告の日から4月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町村)において縦覧に供する。
- なお、公告の掲載期間は公告した日から4月間です。
(4)廃止の届出の公告(法第6条第5項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第6条第5項の規定により次のとおり大規模小売店舗の廃止の届出があったので、その旨公告する。
市町の意見(法第8条第1項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき市町から聴取した意見の概要を、同法第8条第3項の規定により次のとおり公告する。
- また、当該意見は、公告の日から1月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町村)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から1月間です。
住民等の意見(法第8条第2項)
- 大規模小売店舗立地法第(平成10年法律第91号。以下「法」という。)8条第2項の規定に基づき述べられた意見の概要を、同法第8条第3項の規定により次のとおり公告する。
- また、当該意見は、公告の日から1月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から1月間です。
県の意見(法第8条第4項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第4項の規定に基づき述べた意見の概要を、同法第8条第6項の規定により次のとおり公告する。
- また、当該意見は、公告の日から1月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から1月間です。
届出事項の変更(法第8条第7項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第7項の規定により、法第5条第1項及び法第6条第2項の届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知があったので、届出の概要、届出年月日及び縦覧場所を同法第8条第8項において準用する第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
- また、当該届出又は通知は、公告の日から4月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から4月間です。
県の勧告(法第9条第1項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき県が勧告した内容を、同条第3項の規定により次のとおり公告する。
届出事項の変更(法第9条第4項)
- 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第9条第4項の規定により、法第5条第1項の及び法第6条第2項届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知があったので、届出の概要、届出年月日及び縦覧場所を同法第8条第8項において準用する第5条第3項の規定により次のとおり公告する。
- また、当該届出又は通知は、公告の日から4月間、県政情報コーナー(県庁1階県政資料閲覧エリア内)及び届出に係る大規模小売店舗が立地する市町、関係市町(法の処理に関し関係する市町)において縦覧に供する。
- なお、本公告の掲載期間は公告した日から4月間です。
関連リンク
- 大規模小売店舗立地法について(経済産業省ホームページ)
- 大規模小売店舗立地法について(経済産業省九州経済産業局ホームページ)
- 長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり推進会議(交通・地域安全課)
- 長崎県犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画について(交通・地域安全課)
大規模商業施設(店舗面積の合計が3,000平方メートル以上の商業施設)への防犯情報の提供、防犯対策の啓発及び大規模商業施設に関する指針に基づく防犯環境整備の促進など
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