「小型するめいか釣り漁業」の採捕停止に係る県の対応について

「小型するめいか釣り漁業」の採捕停止に係る県の対応について

※「小型するめいか釣り漁業」とは、総トン数5トン以上30トン未満の漁船を使用してスルメイカを採捕する漁業

(12月26日公表)

 12月24日に餌用(活餌)の採捕に限定してするめいか来遊状況調査にかかる試験操業を開始しました。

するめいか来遊状況調査の開始について | 長崎県

 その後、12月25日に他道県からスルメイカTAC 270トンの融通を受けたことから、そのうち200トンを試験操業向けの切り分け数量に追加(残りの70トンをそれ以外の県内漁業へ追加)した上で、12月26日からは餌用(活餌)限定を解除しました。

 調査に参加する漁業者には、試験操業を通じて得られるスルメイカの採捕にかかる情報を確実に収集・報告していただきます。

 

(以下12月18日公表分)

 「小型するめいか釣り漁業」については、国が11 月1日からスルメイカの採捕停止命令を発出しているところです。

 県では国からの助言や関係漁業者との意見交換を踏まえ、従来から本県に割り当てられているスルメイカの漁獲枠の一部を切り分け、「小型するめいか釣り漁業」の漁船を用いた、資源調査目的での試験操業に用いることとし、12月8日の国の水産政策審議会において国の留保枠から本県のスルメイカの漁獲枠に503トンが追加配分されることが了承されました。

 これにより、漁獲量の管理手法等を定めた長崎県資源管理方針やスルメイカの漁獲可能量を変更する必要が生じたため、以下のとおり、12月11から16日かけて県内各海区漁業調整委員会に諮問したところ、いずれも変更することについて差し支えない旨答申が得られたところです。

 県としては、試験操業の実施に向けて詳細を検討しています。

諮問事項1:長崎県資源管理方針の変更について

諮問事項2:長崎県資源管理方針に関する知事管理漁獲可能量の変更について

 なお、国の留保枠から追加配分のあった503トンについては、運用上、半分の251.5トンを「小型するめいか釣り漁業」の試験操業向けに、もう半分の251.5トンをそれ以外の県内漁業(定置漁業や総トン数5トン未満漁船の釣りなど)に切り分けて管理すること、また試験操業の開始当初は、延縄や一本釣り漁業で用いる餌用(活餌)の採捕に限定する運用についても説明しています。県としては、1月上旬の試験操業の実施に向けて詳細を検討しています。

※今後の県内の漁獲状況等を踏まえ、関係漁業者と意見交換しつつ、運用は見直しを検討する。

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