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議員提案条例

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平成15年9月定例会
長崎県行政に係る基本的な計画について
議会の議決事件と定める条例
(平成15年10月14日長崎県条例第59号)

(目的)
第1条  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等について議会の議決事件として定めることによって、政策の実現に向けて計画の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって、県民にわかりやすく、自主性に富んだ透明性の高い県行政を推進することを目的とする。


(議決すべき計画)
第2条  知事その他の執行機関は、次に掲げる計画(計画期間が2年未満のものを除く。)を策定し、変更し、又は廃止するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(1) 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画
(2) 前号に掲げるもののほか、県行政の各分野において基本的な方向を定める計画(法令又は他の条例に定めのあるものを除く。)

(意見の具申)
第3条  議会は、本県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、議決した計画又は法令若しくは他の条例に定めのある計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、知事その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。


附 則

(施行期日等)
1  この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される計画について適用する。

(経過措置)
2  この条例の施行の際、現に策定されている計画のうち、長崎県長期総合計画は第2条第1号に掲げる計画とし、長崎県科学技術振興ビジョン、長崎県観光活性化行動計画、長崎県福祉保健総合計画、長崎県地域新エネルギービジョン、長崎県産業振興構想、長崎県水産業振興基本計画、長崎県農政ビジョン及び長崎県高等学校改革基本方針は第2条第2号に掲げる計画とし、前項の規定にかかわらず、第2条(変更及び廃止に係る手続きに限る。)及び第3条の規定を適用する。

(長崎県環境基本条例の一部改正)
3  長崎県環境基本条例(平成9年長崎県条例第47号)の一部を次のように改正する。
第9条第3項中「聴かなければならない。」を「聴くとともに、議会の議決を経なければならない。」に改める。

(県民ボランティア活動の促進に関する条例の一部改正)
4  県民ボランティア活動の促進に関する条例(平成12年長崎県条例第21号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中「するときは」の次に「、あらかじめ」を加え、「聴くものとする。」を「聴くとともに、議会の議決を経なければならない。」に改める。

(長崎県男女共同参画推進条例の一部改正)
5  長崎県男女共同参画推進条例(平成14年長崎県条例第10号)の一部を次のように改正する。
第7条第3項中「聴くとともに」を「聴き」に、「諮問しなければならない。」を「諮問するとともに、議会の議決を経なければならない。」に改める。

(長崎県美しいまちづくり推進条例の一部改正)
6  長崎県美しいまちづくり推進条例(平成15年長崎県条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項中「聴くとともに」を「聴き」に、「諮問しなければならない。」を「諮問するとともに、議会の議決を経なければならない。」に改める。

 

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