郵送で申請書を提出する場合、電子申請システムより手数料を納付してください
長期優良住宅の認定申請等について、県が所管する区域においては郵送による提出が可能です。
県の収入証紙廃止に伴い、手数料は電子申請システムより納付してください。(令和7年1月~)
- 電子申請システムはこちら【長崎県電子申請システム】
※支払い方法については、手数料納付方法(令和7年1月以降) をご参照ください。
郵送での申請方法の詳細は、以下の添付ファイルを参照ください。
(郵送時の添付資料)
郵送対応の対象
長期優良住宅の普及に関する法律に基づく申請(届出) 全般
- 法第5条(第1項から第7項。注文住宅、賃貸住宅、分譲住宅等の認定)
- 法第8条(計画変更認定)
- 法第9条(譲渡者の決定)
- 法第10条(地位の継承)
- 法第14条(認定取消)
- 県要領第14条(報告の徴収:工事完了報告)
- 県要領第18条(軽微な変更:軽微な変更の届出)
県が所管する区域
建築物の所在地 | 提出先及び問合せ先 | |
西彼杵郡 | 長崎振興局建築課 | 〒852-8134 長崎市大橋町11-1(電話:095-844-2181) |
諫早市、大村市(注) | 県央振興局建築課 | 〒854-0071 諫早市永昌東町25-8(電話:0957-22-0010) |
平戸市、松浦市、 西海市、東彼杵郡、北松浦郡 |
県北振興局建築課 | 〒857-8502 佐世保市木場田町3-25(電話:0956-23-1816) |
島原市(注)、雲仙市、南島原市 | 島原振興局建築課 | 〒855-8501 島原市城内1-1205(電話:0957-63-0111) |
五島市(注) | 五島振興局建築班 | 〒853-8502 五島市福江町7-1(電話:0959-72-2121) |
新上五島町 | 五島振興局上五島支所建築班 | 〒857-4211 南松浦郡新上五島町有川郷578-2(電話:0959-42-1141) |
壱岐市 | 壱岐振興局建築班 | 〒811-5133 壱岐市郷ノ浦町本村触570(電話:0920-47-1111) |
対馬市 | 対馬振興局建築班 | 〒817-8520 対馬市厳原町大字宮谷224(電話:0920-52-1311) |
- 表中で(注)と記載している市で、建築基準法第6条第1号第4号に掲げる建築物等は、それぞれの市が所管します。
- 長崎市、佐世保市の郵送対応については、それぞれの市へお問い合わせください。
留意事項
- 通常の窓口受付も行っています。
- 郵送事故等について、長崎県は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 郵送を利用する場合、郵送にかかる送料等については申請者負担となりますのでご了承ください。
- 返信用封筒にはあらかじめ宛先を記入してください。
- 「確認票」を確認のうえ、同封をお願いします。
- 郵送する場合の申請書等は「信書」です。必ず、信書便を取り扱うサービスをご利用ください。
(信書便の例) 日本郵政:郵便書留、レターパック、スマートレター 佐川急便:飛脚特定信書便
郵送申請の受付日の取り扱い
郵送による認定申請の受付日、審査開始日は、手数料の納付を確認のうえ、審査窓口に到着した日以降になります。
時間の余裕をもった申請書類の郵送および手数料の納付をお願いします。
元ページ
このページの掲載元
- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464