お知らせ
長期優良住宅の認定等に関するQA(よくある質問)
手続きや認定基準など、よくあるご質問への回答を作成しました。詳細は、QA(よくある質問)を参照ください。
長期優良住宅法の改正(既存住宅の認定など、令和4年10月1日施行分)
国の担当者による説明動画及び資料が公開されています。詳細は、住宅性能評価・表示協会ホームページを参照ください。
長期優良住宅法の改正(災害配慮基準の追加など、令和4年2月20日施行分)
手続きや認定基準の変更についての詳細は、長期優良住宅法等の改正について(令和4年2月20日施行)を参照ください。
押印不要など、様式が変更になりました
一部の申請書等の押印が不要となりました。詳細は、長期優良住宅認定申請における押印の廃止についてを参照ください。
郵送対応
県が所管する区域では郵送提出が可能となりました。詳細は、長期優良住宅の認定申請等の郵送対応についてを参照ください。
1.長期優良住宅建築等計画の概要
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して県などの所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築の認定制度は平成21年6月4日から、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日から、建築行為を伴わない認定制度は令和4年10月1日から運用開始しています。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の全体像詳細はこちら(国土交通省ホームページ)
- (パンフレット)認定制度概要[PDFファイル/3MB]
2.長期優良住宅建築等計画の認定手続き
認定手続きの流れは、手順A若しくは手準Bを選択できます。
- 認定手順 A(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受ける場合)
1 → 2 → 3 → 4 - 認定手順 B(事前に性能評価機関による技術的審査又は住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価を受けない場合)
3 → 4
※認定申請は、住宅・共同住宅等の工事着工前に行う必要があります。
申請者 | 審査機関等 | |
1 事前審査申請(又は設計住宅性能評価申請) | → | 登録住宅性能評価機関 |
2 確認書(旧適合書)の交付(又は設計住宅性能評価書の交付) | ← | |
3 認定申請 | → |
県などの所管行政庁 ※下記、”8.所管行政庁…”を参照ください |
4 認定書交付 | ← |
3.認定長期優良住宅に対する税の特例措置
長期優良住宅建築等計画の認定を受けることで、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇措置を受けることができます。
詳細は、国のホームページを参照ください。
4.手数料
5.取扱要領・申請等様式
県が定める手続き等の取扱要領(長崎県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取扱要領)
国が定める様式(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則)
様式名 | wordファイル | ||
規則第1号様式 | 認定申請書(法5条第1,2,3項) | 規則1[Wordファイル/26KB] | |
規則第1号の2様式 | 認定申請書(法5条第4,5項) | 規則1の2[Wordファイル/35KB] | |
規則第1号の3様式 | 認定申請書(法5条第6,7項) | 規則1の3[Wordファイル/31KB] | |
規則第3号様式 | 変更認定申請書 | 規則3[Wordファイル/18KB] | |
規則第5号様式 | 変更認定申請書(譲受人の決定) |
※法第9条第1項の申請について 譲受人が当該認定住宅を譲り受けたことを証する書類(登記事項証明書(写し)や売買契約書(写し)等)を添付すること |
|
規則第6号様式 | 変更認定申請書(管理者等の選任) | 規則6[Wordファイル/17KB] | |
規則第7号様式 | 地位の承継の承認申請書 | 規則7[Wordファイル/17KB] | |
規則第9号様式 | 許可申請書 | 規則9[Wordファイル/47KB] |
県が定める様式(長崎県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する取扱要領)
様式名 | wordファイル | ||
県)要領様式1 | 居住環境基準 該当項目表 | 要領1[Wordファイル/51KB] | |
県)要領様式2 | 認定申請取り下げ届 | 要領2[Wordファイル/41KB] | |
県)要領様式3 | 住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 | 要領3[Wordファイル/43KB] | |
県)要領様式6 | 住宅の建築が完了した旨の報告書 | 要領6[Wordファイル/46KB] | |
県)要領様式7 | 認定長期優良住宅状況報告書 | 要領7[Wordファイル/42KB] | |
県)要領様式11 | 証明願(認定) | 要領11[Wordファイル/40KB] | |
県)要領様式12 | 証明願(地位の承継) | 要領12[Wordファイル/37KB] | |
県)要領様式13 | 軽微な変更届出書 | 要領13[Wordファイル/65KB] | |
県)要領様式14 | 委任状【参考様式】 | 要領14[Wordファイル/42KB] | |
県)要領様式15 | 権原譲渡証明書 | 要領15[Wordファイル/37KB] | |
県)要領様式16 | 災害配慮基準 該当項目表 | 要領16[Wordファイル/38KB] | |
※要確認※ 災害配慮基準の確認は長崎県防災ポータルをご活用ください。 |
長崎県防災ポータルのページは こちら(長崎県防災ポータルへリンク) (防災ポータルで、すべての災害配慮エリアが確認できます) |
6.認定後に行うこと
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいて適切に維持保全を行ってください。また、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築や維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
認定を受けた後の留意事項について、下記チラシに概要をまとめていますので、ご確認ください。
【チラシ】長崎県版・長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ[PDFファイル/138KB]
7.認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査
認定長期優良住宅は、認定計画実施者等(建築主)が認定長期優良住宅建築等計画に基づく維持保全、記録の作成・保存等を適切に実施しながら使用していくことが求められます。
長崎県では、適切な維持保全、記録の作成・保存等が行われているかを確認するため、長期優良住宅を建築して5年、10 年、20 年、30 年を経過した住宅を対象に、一定の割合抽出してアンケート等の調査を行っています。調査の対象となった場合は、県から報告書作成の書類を郵送しますので、ご対応をお願いします。
8.県内の所管行政庁(認定申請書等の提出先)
- 建設地(認定申請等を行おうとする住宅の所在地)で、認定申請書等の提出先が異なります。
- 注釈で※印のある市について、建築基準法6条第1項第4号の住宅は、それぞれの市が所管行政庁です。その他の住宅は県の地方機関(振興局)が所管行政庁です。
- 建築基準法に基づく許可を要する場合は、建築基準法第6条第1項第4号の住宅であっても県が所管行政庁となります。
建設地 | 注釈 | 所管行政庁(提出先) | 担当課 | 連絡先等 |
長崎市 | 長崎市 | 建設部 建築指導課 | 長崎市ホームページ | |
佐世保市 | 佐世保市 | 都市整備部 建築指導課 | 佐世保市ホームページ | |
島原市 | ※ | 島原市 | 建設部 都市整備課 建築班 | 島原市ホームページ |
島原振興局 | 建設部 建築課 指導班 | 島原市城内1-1205(電話代表:0957-63-0111) | ||
諫早市 | 県央振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 | 諫早市永昌東町25-8(電話代表:0957-22-0010) | |
大村市 | ※ | 大村市 | 都市整備部 建築課 | 大村市ホームページ |
県央振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 | 諫早市永昌東町25-8(電話代表:0957-22-0010) | ||
平戸市 | ※ | 平戸市 | 建設部 都市計画課 建築班 | 平戸市ホームページ |
県北振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 | 佐世保市木場田町3-25(電話直通:0956-23-1816) | ||
松浦市 | ※ | 松浦市 | 都市計画課 建築係 | 松浦市ホームページ |
県北振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 | 佐世保市木場田町3-25(電話直通:0956-23-1816) | ||
対馬市 | 対馬振興局 | 建設部 管理課 建築班 | 対馬市厳原町大字宮谷224(電話代表:0920-52-1311) | |
壱岐市 | 壱岐振興局 | 建設部 管理・用地課 建築班 | 壱岐市郷ノ浦町本村触570(電話代表:0920-47-1111) | |
五島市 | ※ | 五島市 | 建設管理部 建設課 建築住宅班 | 五島市ホームページ |
五島振興局 | 建設部 管理・用地課 建築班 | 五島市福江町7-1(電話代表:0959-72-2121) | ||
西海市 | 県北振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 | 佐世保市木場田町3-25(電話直通:0956-23-1816) | |
雲仙市 | 島原振興局 | 建設部 建築課 指導班 | 島原市城内1-1205(電話代表:0957-63-0111) | |
南島原市 | ||||
長与町 | 長崎振興局 | 建設部 建築課 建築班 |
長崎市大橋町11-1(電話代表:095-844-2181) |
|
時津町 | ||||
東彼杵町 | 県北振興局 | 建設部 建築課 指導開発班 |
佐世保市木場田町3-25(電話直通:0956-23-1816) |
|
川棚町 | ||||
波佐見町 | ||||
小値賀町 | ||||
佐々町 | ||||
新上五島町 | 五島振興局 上五島支所 | 建設部 管理・用地課 建築班 | 南松浦郡新上五島町有川郷578-2(電話代表:0959-42-1141) |
9.関連リンク
国土交通省(長期優良住宅法関連情報)
(一社)住宅性能評価・表示協会
すまいの情報発信局
このページの問合せ先
長崎県土木部住宅課住環境整備班
電話:095-894-3104 ファックス:095-894-3464
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- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
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