最終更新日:令和6年2月8日
お知らせ
- よくある質問を掲載しました。(令和6年2月8日追記)
- New)長崎型住宅「事業者登録」説明会の開催を開催します。
- 長崎型住宅の特設サイトを公開しました。 >>>長崎型住宅の特設サイトはこちら<<<
登録事業者とは(県民の皆様向け説明)
大切な家づくりを安心して任せられる事業者選びを支援するため、経営や資力、技術力、不具合への対応などについて長崎県が審査し、全ての条件を満たす事業者を登録・公表しています。
(長崎県の審査項目の概要)※一部抜粋
- 経営・資力…建設業や宅地建物取引業の許可又は建築士事務所の登録を受けている。(経営審査、技術者配置、保険加入等の条件を満たす)
- 技術力…良質な住宅(長期優良住宅法に基づく認定住宅)の取扱実績【設計or施工or販売】がある。
- 瑕疵等の対応…建物に何らかの問題があった場合、事業者が責任をもって修繕等を行う。(瑕疵担保責任)
登録事業者が万が一事業継続が困難になった際も、別の企業に引継ぐ体制が整っている。(業務を承継する企業が2以上)
- 誠実性・刑罰の有無…法律上の罰則等を受けていない、暴力団員等でない、納税等の義務を果たしている。
【県民の皆様向けの説明ページはこちら】地域工務店限定だから | 長崎型住宅 (nagasaki-house.com)
事業者登録について
登録のメリット(事業者向け説明)
下記のほか、登録事業者の活動を支援する施策を実施します。
- 県のホームページや特設サイトで登録事業者を公表し、ダイレクトリンクを掲載します。
- 県が「長崎型住宅」の広報活動を通年で実施します。
広報実施予定:企業の取組のPRや支援、展示会招待、県の全世帯広報誌、SNSや特設サイトでの建設事例紹介など
- 「長崎型住宅」の各種広報媒体(ロゴ、パンフレットなど)を、自由に使用できます。
- 「長崎型住宅」のサンプルプラン(住宅仕様、耐震、耐風、断熱等性能等級検討にかかる詳細検討資料)を提供します。
※サンプルプランの提供資料一部抜粋※
登録の要件(概要)
以下の要件をすべて満たす場合に、事業者登録の申請が可能です。
- 長崎県内に本店を置く事務所等であること
- 建築士事務所の登録 若しくは 建設業の許可 若しくは 宅地建物取引業の許可を有すること
- 長期優良住宅の取り扱い(設計や施工、販売等)実績が1件以上あること
- 万が一廃業・倒産した際に、長崎型住宅の建築及び維持保全に関する記録を他社に引き継げること。(2以上の承継事業者)
制度要綱等
長崎型住宅の制度、事業者登録に関する詳細条件は、下記要綱等もご確認ください。
提出書類等
登録申請等の手続きを行う場合は、下記(1)に掲載する【登録申請書】及び【誓約書】に必要事項を記載のうえ、県の住宅課に提出してください。
記載例(記載例)登録申請書一式[PDFファイル/716KB]及びよくある質問についても参照をお願いいたします。
(1) | 登録申請 | 様式第1号_登録申請書[Wordファイル/41KB] |
様式第1号の2_誓約書(登録事業者)[Wordファイル/20KB] | ||
(2) | 変更届 | 様式第2号_変更届[Wordファイル/34KB] |
(3) | 辞退届 | 様式第3号_廃止届[Wordファイル/23KB] |
※基本的には上記書類のみの提出で足りますが、申請内容の確認のため、県から追加書類の提出を依頼することがあります。
その他、参考様式
将来、長崎型住宅について、個別の認定を行う際には、下記様式(参考様式)に記載する項目について登録事業者から施主に対して「住宅の定期点検及び履歴保存に関する説明」を行って頂くことを条件とする予定です。
登録事業者の皆様におかれましては、予めご留意の程、よろしくお願いいたします。
(1) | 登録申請 | 参考様式_設計状況説明書[Wordファイル/93KB] |
※個別の住宅の認定制度については、詳細が決定次第お知らせします。
よくある質問(電話問い合わせ等で頂いた質問への回答)
Q1. 承継事業者は、登録事業者である必要があるか。
A1. 承継事業者は、登録事業者である必要があります。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条
Q2. 登録申請の際には、様式第1号(登録申請書)に2以上の承継事業者を記載する必要があるが、承継事業者もこれから事業者登録を行う段階にあるとき、どのように記載すればよいか。
A2. 登録申請にあたっては、これから登録しようとする事業者が「様式第1号(申請書)」及び「様式第1号の2(誓約書)」を県に提出しますが、この際、これから手続きを行う承継事業者の名称等を記載するとともに、この承継事業者においても、同時期に登録事業者としての登録申請手続きを行って頂くこととなります。
(承継事業者となる事業者も、登録事業者として「様式第1号(申請書)」及び「様式第1号の2(誓約書)」を県に提出する必要があります)
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条、第3条
Q3. 登録申請にあたり、たとえばA社B社C社があり、相互に承継先とすることは可能か。
A3. たとえばAが登録するときの承継事業者がBとC、Bが登録するときの承継事業者がAとC、Cが登録するときの承継事業者がAとBといったように、相互に登録することが可能です。
Q4. 承継事業者は具体的に何をするのか。
A4. 承継事業者は、登録事業者が何らかの要因で登録を廃止又は抹消されたとき、この登録事業者が供給した長崎型住宅の住宅履歴情報等(建築確認申請書、長期優良住宅認定申請書、点検や維持保全に関する履歴)を引き継ぐ責務を負います。(なお、住宅履歴情報等の承継先は、1つの承継事業者で足ります)
この際、承継事業者は、住宅所有者に記録を引き継いだことを告知するとともに、その後は登録事業者に代わって、住宅所有者が行う定期的な点検及び維持保全への積極的な支援を行うこととなります。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第2条、第10条
Q5. 登録申請書の様式中、長期優良住宅の供給事例(直近のもの)を記載する欄があるが、途中で変更認定を行っている場合、事例は「当初」若しくは「変更」のどちらを記載すべきか。
A5. 当初の認定情報、変更後の認定情報どちらの記載でも構いません。
Q6. 事業者登録の手続き方法について、説明会の実施は予定しているか。
A6. 令和6年1月下旬頃に、長崎型住宅の概要や事業者登録の手続き方法に係る説明会(オンライン)の実施を検討しています。詳細は、改めてこのページに掲載いたします。なお、複数の事業者様からのご依頼で、現地等での対面での説明会の開催希望がある場合は、県職員の派遣による現地説明会を実施することを検討しています。
Q7. 登録申請の審査結果は通知等が来るのか。
A7. 審査結果の通知文書は、申請者あてに発行しておりません。登録後は、下記の方法により登録事業者を公表します。
- 長崎県のホームページに、事業者名称等を名簿として公表
- 長崎型住宅の公式ホームページに、各企業(登録事業者の皆様)のロゴ・ダイレクトリンクを掲載
なお、審査の結果、登録不可となった事業者へは別途連絡を行います。
※関連条文…長崎型住宅事業者登録制度要領 第5条
Q8. 個別の住宅の認定は行っていますか。
A8. 令和7年2月より、個別の住宅の登録を開始いたしました。
登録に関しては「長崎型住宅」の登録を開始しました。をご確認ください。
登録申請の提出窓口・お問い合わせ
事業者登録に関して、登録申請の提出及び問い合わせ先は下記のとおりです。
- メール
- 郵送
このページの掲載元
- 住宅課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 行政棟6階 - 電話番号 095-894-3101
- ファックス番号 095-894-3464