人事委員会事務局が実施する県職員採用試験における一部職種については、当該職種の業務に従事するに当たり、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当該職種の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしており、申込み受付時に予め特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
※該当の職種については、各試験案内をご確認ください。
「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」について ※「こども性暴力防止法」条文一部抜粋
「特定性犯罪」「特定性犯罪事実該当者」について※「こども性暴力防止法」条文一部抜粋[PDFファイル/112KB]
その他
「こども性暴力防止法」についての詳細は、こども家庭庁ホームページ等をご確認ください。
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