飼料安全法の概要

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飼料安全法の目的

飼料安全法とは、飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制、飼料の公定規格の設定及び検定等を行うことにより、飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り、もつて公共の安全の確保と畜産物等の生産の安定に寄与することを目的に定められた法律です。

飼料とは

飼料安全法における飼料とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物を指し、飼料製造工場で生産された配合飼料はもとより、自家配合飼料、残飯飼料、単体飼料も法規制がなされています。

飼料安全法の対象となる家畜等

飼料安全法では、対象となる家畜等が定められています。

下表にない動物の飼料については、飼料安全法上の規制はありません。(馬用飼料、ペットフード等)

対象家畜等
家畜 牛、豚、鶏、めん羊、山羊、鹿、うずら、みつばち
水産動物

ぶり、ぎんざけ、まだい、こい(食用)、うなぎ、にじます、あゆ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな、やまといわな

飼料添加物に対する規制

飼料添加物とは、(1)飼料の品質低下の防止、(2)飼料の栄養成分その他有効成分の補給、(3)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として飼料に添加(添加、混和、浸潤)するもので、農林水産大臣の指定を受けたものが現在157品目あります。

 飼料添加物は微量で大きな効果を発揮し、一定期間連続して用いられることから、使用方法を誤れば、家畜に被害を与えるばかりでなく、畜産物に残留し、人の健康をそこなうおそれがあるため、特に、抗菌性物質は添加することのできる飼料及び添加量が定められています。

 なお、飼料添加物を二種類以上混合した、いわゆるプレミックスも、飼料添加物として取扱われています。

飼料添加物一覧(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページへ移動します。)

飼料の表示

飼料安全法に基づき、適切な表示をする必要があります。飼料及び飼料添加物の種類、使用する原料によって必要な表示は異なりますので、詳細は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ等でご確認ください。

飼料品質表示基準(独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページへ移動します。)

帳簿の備付け

 飼料及び飼料添加物の製造、輸入業者は帳簿に下記の必要事項を記録し一定期間保存しておかなければなりません。

帳簿に記載しなければならない事項
名称
数量
原料又は材料の購入先、購入日、名称、数量【製造業者】
輸入先国名、輸入の相手方の指名又は名称【輸入業者】(製造されたものである場合、製造された国名、製造業者の氏名又は名称、原料又は材料の名称及び原産国名)
輸入時の荷姿【輸入業者】

また、飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者又は販売業者は、当該飼料又は飼料添加物を譲り受け、又は譲り渡したときは、その都度その名称、数量、年月日、及び相手方の氏名又は名称、荷姿を帳簿に記載し8年間保存しなければならないことになっています。

製造業者、輸入業者、販売業者届について

各種業者届出について

飼料又は飼料添加物の製造業者、輸入業者、販売業者については、業を営む前に届出が必要になります。

届出の詳細については、飼料安全法にかかる届出(内部ページへ移動します。)をご参照ください。

飼料製造管理者について

また、飼料の製造にあたり特別の注意が必要となる飼料等を製造する場合、事業所ごとに飼料製造管理者を設置する必要があります。

特別な注意を必要とする飼料
落花生油かす、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料
抗菌性物質製剤を含む飼料
飼料添加物

飼料製造業者の詳細については、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)のホームページ(外部ページへ移動します。)をご参照ください。

このページの掲載元

  • 畜産課
  • 郵便番号 850-8570 
    長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2951
  • ファックス番号 095-895-2593