小児慢性指定医

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小児慢性特定疾病指定医の概要

平成27年1月1日から新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度となり、小児慢性特定疾病患者の方は、知事の定める医師(指定医)が作成した診断書を添えて申請する必要があります。指定医以外の診断書は認められません。
指定医の指定を受けるためには、申請手続きが必要となります。
申請手続については、(1)指定医指定申請書(2)経歴書(3)医師免許の写し(4)専門医に認定されていることを証明する書類の写し又は指定医の研修修了を証明する書類の写しを、こども家庭課まで申請をして下さい。
指定後、勤務先医療機関及び氏名等を長崎県が公表します。

成することになります。

【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録について

現在、厚労省において、小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン化の準備を進めており、令和5年1月(難病医療費助成については令和5年11月)から実施される予定です。

難病・小慢DBの利用にあたり、指定医・指定医療機関のみなさまに準備を進めていただくための情報を下記のページに詳細を記載しておりますので、御一読くださいますようお願い申し上げます。
【指定医の皆様へ】指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書登録のオンライン化について

県内における指定医

長崎県内(長崎市、佐世保市を除く)の医療機関で勤務する指定医について掲載しています。
指定医の指定は、主に勤務する医療機関が所在する都道府県、政令指定都市、中核市及び児童相談所設置市において指定するため、長崎県以外(長崎市、佐世保市を含む)に所在する医療機関で勤務する指定医については、医療機関が所在する自治体に御確認ください。

<小児慢性特定疾病指定医>
長崎県小児慢性特定疾病指定医(令和6年4月1日現在)[PDFファイル/246KB]

指定医の申請手続きについて

小児慢性特定疾病医療費助成制度は指定医制度を導入しているため、医療費助成を受けるためには、申請者が、知事の定める医師(「指定医」)が作成した医療意見書を添えて、申請する必要があります。
「指定医」の指定を受けるためには手続が必要となりますので、小児慢性特定疾病医療費助成に関する医療意見書を作成する可能性のある医師の方は、申請手続きをしていただきますよう、御協力をお願いいたします。
なお、指定医の指定は主に勤務する医療機関が所在する自治体に申請するため、県内(長崎市、佐世保市を除く)に設置されている医療機関で主として医療意見書を作成する場合、長崎県に指定の申請をしてください。

 

指定医の要件

以下の(1)(2)の要件を満たした上で、(3)又は(4)のどちらかを満たすこと
(1) 診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること。※1
(4) 知事が行う研修を修了していること。※2

※1 関係学会の専門医は、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページでご確認ください。    
※2 研修については「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」のページを御覧ください。

 

長崎県電子申請システムによるオンライン申請

下記のリンク先から申請してください。
※「長崎県電子申請システム」の操作方法に関するご質問等は、お問合せコールセンターにお問い合わせください。

長崎県電子申請システム
指定医(新規申請)
指定医(変更申請)
指定医(更新申請)

また、これまでどおり下記のリンク先から様式をダウンロードして郵送等にて申請することも可能です。

指定医(ダウンロード用)

 

医療意見書様式について

指定医に御記入いただく医療意見書については、原則、申請者の疾病に応じ、各医療機関(各指定医)で小児慢性特定疾病情報センター(http://www.shouman.jp/)からダウンロードしていただき、作成してください。
※制度改正や疾病追加などにより、様式が変更となる場合がありますので最新の医療意見書様式をご使用ください。

このページの掲載元

  • こども家庭課
  • 郵便番号 850-8570  
    長崎県長崎市尾上町3番1号
  • 電話番号 095-895-2442
  • ファックス番号 095-825-6470