中型まき網漁業者による違反事件について

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担当課 漁業取締室
担当者名 鈴木・中尾
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827

このことについて、令和6年7月9日、漁業法違反容疑で被疑者1名を逮捕したのでお知らせします。

1.漁業種類

   中型まき網漁業

2.違反日時及び場所

(第1事件)

   日時  令和6年3月15日 午後7時52分頃

       場所  平戸市大島村二神島灯台から西に約6.9km付近の海域

(第2事件)

   日時  令和6年4月6日 午後7時38分頃

       場所  対馬市美津島町対馬黒島灯台から東に約33.7km付近の海域

3.違反内容

(第1事件)

 被疑者が代表取締役を勤める株式会社に所属する中型まき網船団において、被疑者は共犯者Aと共謀し、中型まき網漁業の許可には「火船1隻につき、集魚灯として使用する電球の数は3個を超えてはならない」との条件が付されているにも関わらず、火船兼運搬船に、集魚灯5個を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 

(第2事件)

 被疑者が代表取締役を勤める株式会社に所属する中型まき網船団において、被疑者は共犯者Bと共謀し、中型まき網漁業の許可には「附属船には、当該許可にかかる船舶ごとに、あらかじめ書面により、知事に届け出た船舶以外を使用してはならない」との条件が付されているにも関わらず、火船として届け出ていない運搬船に集魚灯を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 4.被疑者

 (1)氏名  吉浦 英樹(よしうら ひでき)

 (2)住所  佐世保市鹿町町

 (3)職業 漁業関係株式会社代表取締役兼中型まき網船団漁労長兼網船船長

 (4)年齢:53歳

 (5)所属漁協:九十九島漁業協同組合

5.適用法令

漁業法第193条第2号(罰則)

 〃 第197条(罰則)

 〃 第44条第1項(許可等の条件)

 〃 第58条(知事許可漁業への準用)

長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)

刑法第60条(共同正犯)

6.参考事項

 (1)違反発覚端緒

  (第1事件)取締用航空機による現認

  (第2事件)地元漁船による違反の目撃

  (2)漁法図・違反位置図 【参考1】漁法図、位置図[PDFファイル/45KB]

    (3)共犯者A及び共犯者Bは任意捜査中であり、別途送致予定。