中型まき網漁業者による違反事件について

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このことについて、令和6年7月9日に漁業法違反容疑で首謀者1名を逮捕し、被疑者A及び被疑者Bは任意捜査中であることをお知らせしておりましたが、7月22日に被疑者A、B及び被疑会社(両罰規定適用)を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。

1.漁業種類

   中型まき網漁業

2.違反日時及び場所

(第1事件)

   日時  令和6年3月15日 午後7時52分頃

       場所  平戸市大島村二神島灯台から西に約6.9km付近の海域

(第2事件)

   日時  令和6年4月6日 午後7時38分頃

       場所  対馬市美津島町対馬黒島灯台から東に約33.7km付近の海域

3.違反内容

(第1事件)

 被疑者Aは首謀者と共謀し、中型まき網漁業の許可には「火船1隻につき、集魚灯として使用する電球の数は3個を超えてはならない」との条件が付されているにも関わらず、火船兼運搬船に、集魚灯5個を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 

(第2事件)

 被疑者Bは首謀者と共謀し、中型まき網漁業の許可には「附属船には、当該許可にかかる船舶ごとに、あらかじめ書面により、知事に届け出た船舶以外を使用してはならない」との条件が付されているにも関わらず、火船として届け出ていない運搬船に集魚灯を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 4.被疑者

(被疑者A)
      (1)住所 佐世保市
  (2)職業 漁業(第1事件 火船兼運搬船船長)
  (3)年齢 68歳
      (4)所属漁協 九十九島漁業協同組合

(被疑者B)
      (1)住所 佐世保市
  (2)職業 漁業(第2事件 運搬船船長)
  (3)年齢 68歳
      (4)所属漁協 九十九島漁業協同組合

 

 ※首謀者は本年7月9日に公表済み

5.被疑会社

(1)所在地 佐世保市

(2)職業 漁業会社

(3)所属漁協 九十九島漁業協同組合

6.適用法令

漁業法第193条第2号(罰則)

 〃 第197条(両罰規定)

 〃 第44条第1項(許可等の条件)

 〃 第58条(知事許可漁業への準用)

長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)

刑法第60条(共同正犯)

7.参考事項

 (1)違反発覚端緒

  (第1事件)取締用航空機による現認

  (第2事件)地元漁船による違反の目撃

  (2)漁法図・違反位置図 【参考1】漁法図、位置図[PDFファイル/45KB]

担当課 漁業取締室
担当者名 鈴木・中尾
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827