このことについて、令和6年8月7日、漁業法違反容疑で、被疑者2名及び被疑会社(両罰規定適用)を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。
1.漁業種類
中型まき網漁業
2.違反日時及び場所
日時:令和6年3月15日 午後7時37分頃
場所:平戸市生月町大碆鼻灯台から北北西に約16.8km付近の海域
3.違反内容
被疑会社所属の中型まき網漁業船団において、被疑者らは、中型まき網漁業の許可には「附属船には、当該許可にかかる船舶ごとに、あらかじめ書面により、知事に届け出た船舶以外を使用してはならない」との条件が付けられているにもかかわらず、火船として届け出ていない運搬船に集魚灯を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。
4.被疑者
被疑者1
住所:佐世保市
職業:漁業(漁業会社代表取締役兼船団漁労長)
年齢:57歳(男性)
所属漁協:九十九島漁業協同組合
被疑者2
住所:佐世保市
職業:漁業(運搬船船長)
年齢:47歳(男性)
所属漁協:九十九島漁業協同組合
5.被疑会社
所在地:佐世保市
職業:漁業会社
所属漁協:九十九島漁業協同組合
6.適用法令
許可等の条件違反
漁業法第44条第1項(許可等の条件)
漁業法第58条(知事許可漁業への準用)
漁業法第193条第2号(罰則)
漁業法第197条(両罰規定)
長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)
刑法第60条(共同正犯)
6.参考事項
(1)違反発覚端緒
取締用航空機による現認
(2)漁法図・違反位置図 【参考1】漁法図、位置図[PDFファイル/54KB]
担当課 | 漁業取締室 |
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担当者名 | 鈴木・中尾 |
電話番号 | 直通:095(860)1135 内線:2827 |