中型まき網漁業者による違反事件について

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このことについて、令和6年8月7日、漁業法違反容疑で、被疑者2名及び被疑会社(両罰規定適用)を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。

 

1.漁業種類

   中型まき網漁業  

2.違反日時及び場所

   日時:令和6年3月15日 午後7時37分頃

       場所:平戸市生月町大碆鼻灯台から北北西に約16.8km付近の海域

 3.違反内容

被疑会社所属の中型まき網漁業船団において、被疑者らは、中型まき網漁業の許可には「附属船には、当該許可にかかる船舶ごとに、あらかじめ書面により、知事に届け出た船舶以外を使用してはならない」との条件が付けられているにもかかわらず、火船として届け出ていない運搬船に集魚灯を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 4.被疑者

被疑者1  

        住所:佐世保市

         職業:漁業(漁業会社代表取締役兼船団漁労長)

         年齢:57歳(男性)

 所属漁協:九十九島漁業協同組合

被疑者2

         住所:佐世保市

         職業:漁業(運搬船船長)

         年齢:47歳(男性)

 所属漁協:九十九島漁業協同組合

5.被疑会社

 所在地:佐世保市

  職業:漁業会社

所属漁協:九十九島漁業協同組合

6.適用法令

許可等の条件違反

漁業法第44条第1項(許可等の条件)

漁業法第58条(知事許可漁業への準用)

漁業法第193条第2号(罰則)

漁業法第197条(両罰規定)

長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)   

刑法第60条(共同正犯)

6.参考事項

 (1)違反発覚端緒

   取締用航空機による現認

  (2)漁法図・違反位置図  【参考1】漁法図、位置図[PDFファイル/54KB]

担当課 漁業取締室
担当者名 鈴木・中尾
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827