建設業法に基づく建設業者の許可の取消し処分

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建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業者の許可の取消し処分を以下のとおり行ったのでお知らせします。

1.被処分者

被処分者の商号

主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号
株式会社 浜口設備 長崎県長崎市四杖町109 浜口 勝志

長崎県知事

(般-2)第14166号

2.処分年月日

令和6年7月25日

3.処分の原因となった事実 

被処分者の代表取締役にあっては、令和6年5月15日付けで刑法(明治40年法律第45号)第222条の脅迫罪による罰金20万円の刑が確定した。

このことが、建設業法第8条第12号の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に定める取消し事由に該当する。

  参考資料:根拠法令・基準ほか[PDFファイル/49KB]

担当課 監理課
担当者名 末永、吉田
電話番号 直通:095-894-3015
内線:3015