産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)について

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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1.被処分者

(1)所 在 地   長崎県長崎市元船町7番7号

(2)氏  名  長崎海事工業有限会社 代表取締役 江山 文和

2.処分の内容

 産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し

3.処分年月日

 令和6年7月31日

4.処分の理由

 上記事業者が、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反し、罰金刑に処せられたことにより、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ニ)の欠格要件に該当するに至ったため。

参考

〈参考〉根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 該当部分

○許可取消処分に係る条項
・第14条の3の2第1項
 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき。(前3号に該当する場合を除く)

・第14条第5項
 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

・第7条第5項
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 ニ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 

 

担当課 資源循環推進課
担当者名 村井、豊村
電話番号 直通:095-895-2375
内線:2375