特別管理産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)について

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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1.被処分者

(1)所 在 地   長崎県長崎市平瀬町80番地1三浦ビル2F

(2)氏  名  有限会社大伸技研 代表取締役 江頭 大城

2.処分の内容

 特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し

3.処分年月日

 令和6年8月16日

4.処分の理由

 上記事業者は、令和6年1月6日、長崎地方裁判所において破産手続開始が確定した。
 このことにより、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)の欠格要件に該当するに至ったため。

参考

〈参考〉根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 該当部分

○許可取消処分に係る条項
・第14条の3の2第1項
 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければ     ならない。
 四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至ったとき。(前3号に該当する場合を除く)

・第14条の6
 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。

・第14条第5項
 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
   二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

・第7条第5項
   四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 

 

担当課 資源循環推進課
担当者名 村井、豊村
電話番号 直通:095-895-2375
内線:4784