廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。
1.被処分者
(1)所 在 地 長崎県長崎市平瀬町80番地1三浦ビル2F
(2)氏 名 有限会社大伸技研 代表取締役 江頭 大城
2.処分の内容
特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可の取消し
3.処分年月日
令和6年8月16日
4.処分の理由
上記事業者は、令和6年1月6日、長崎地方裁判所において破産手続開始が確定した。
このことにより、法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ロ)の欠格要件に該当するに至ったため。
参考
〈参考〉根拠法令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) 該当部分 ○許可取消処分に係る条項 ・第14条の6 ・第14条第5項 ・第7条第5項
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担当課 | 資源循環推進課 |
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担当者名 | 村井、豊村 |
電話番号 | 直通:095-895-2375 内線:4784 |