標記について、下記のとおり指名停止を行うこととしたのでお知らせします。
指名停止となった有資格業者
名 称 有限会社 増田鉄骨製作所
許可番号 知事許可 第7842号
所 在 地 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷467-1
指名停止の期間
令和6年9月6日 から 令和6年11月5日まで(2ヶ月)
指名停止の理由
五島振興局発注の工事に関し、(有)増田鉄骨製作所が、本来配置できない営業所専任技術者を当該工事の専任を要する技術者として配置したことから、建設業法に違反したとして、令和6年9月3日、長崎県知事から監督処分(指示処分)を受けたための措置。
該当条項
長崎県が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領
第2条 「別表第2第9号(建設業法違反行為)」 該当
担当課 | 農村整備課 |
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担当者名 | 豊里、久保田 |
電話番号 | 直通:095-895-2968 内線:2968 |