目的
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日に施行され、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方等に対し、国から補償金等が支給されます。法律の施行に伴い、補償金等の請求受付や相談に関する窓口を設置しましたのでお知らせします。
受付・相談窓口
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(長崎県福祉保健部こども政策局こども家庭課内)
電話:095-895-2446(専用)
FAX:095-825-6470
メール:s04820@pref.nagasaki.lg.jp
受付時間
9時00分から17時45分(土日祝日、年末年始を除く)
補償金等の概要
(1)補償金
- 対象者
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族) - 支給額
本人 1,500万円 配偶者 500万円
(2)優生手術等一時金
- 対象者
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 - 支給額
320万円
※(1)の補償金を受給した場合も支給する
(3)人工妊娠中絶一時金
- 対象者
旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方 - 支給額
200万円
※(2)の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
請求期限
令和12年1月16日
参考
担当課 | こども家庭課 |
---|---|
担当者名 | 満江、樋口 |
電話番号 | 直通:0958952443 内線:5026 |