建設業者に対する行政処分(営業停止)について

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建設業法(以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、以下のとおり、建設業者に対し、行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 被処分者

被処分者の商号 主たる営業所の所在地 代表者の氏名 許可番号 営業停止期間
株式会社 ライムイシモト 諫早市貝津町2071-7 石本 潤治郎

長崎県知事

(特ー3)第721号

令和7年6月20日 から

令和7年8月3日 までの45日間

2 処分年月日

 令和7年6月13日

3 処分の原因となった理由

 株式会社ライムイシモトは、法に基づく経営事項等評価申請書において、水増しした完成工事高を計上し審査を受けたことが判明した。

 このことが、法第28条第1項第2号に該当し、監督処分の対象となる。

参考資料[PDFファイル/3KB]

 

担当課 監理課
担当者名 末永、池田
電話番号 直通:095-894-3015
内線:5429