標記について、下記のとおり指名停止を行うこととしたのでお知らせします。
指名停止となった有資格業者
名 称 有限会社 永田板金工業所
許 可 番 号 知事許可 第003982号
所 在 地 長崎市小江町2734-25
指名停止の期間
令和7年7月2日から令和7年9月1日(2か月間)
指名停止の理由
(有)永田板金工業所は、長崎県発注工事において、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和7年6月30日に長崎県から監督処分(営業停止)を受けたことによる措置。
該当条項
長崎県が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領
第2条「別表第2第9号(建設業法違反行為)」該当
担当課 | 建設企画課 |
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担当者名 | 太田尾、松屋 |
電話番号 | 直通:095-894-3027 内線:3027 |