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スルメイカの採捕停止命令を受ける小型するめいか釣り漁業者向けの資金繰り相談窓口の設置等について

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水産庁からTAC(漁獲可能量)制度に基づき発出されたスルメイカの採捕停止命令(令和7年11月1日付けで効力発生)を受ける「小型するめいか釣り漁業」を営む漁業者等を支援するため、下記のとおり資金繰りに関する相談窓口を設置するとともに、知事が特別に認める制度資金を措置いたします。

※小型するめいか釣り漁業:5トン以上30トン未満の漁船を使用してするめいかを採捕する漁業

1.相談窓口設置場所

(1)県機関

   ・長崎県水産部 水産経営課 経営金融担当(TEL:095-895-2833)

   ・各振興局水産課(県北、五島、壱岐、対馬)

   ※平日9:00~17:45

(2)融資機関

   ・九州信用漁業協同組合連合会長崎統括支店(TEL:095-829-2471)

   ・上記連合会の県内各支店及び出張所(最寄りの支店・出張所については長崎統括支店にお問合せください。)

   ※平日9:00~15:00

2.相談窓口設置日

令和7年10月31日(金)

3.融資を行う資金

〇知事特認で融資を行う資金

  沿岸漁業等振興資金の知事特認10号資金(当面の運転資金)※詳細は相談窓口までお問合せください。

  ・貸付利率 :2.10%(R7.10.31時点)

  ・貸付限度額:個人 3,000万円、法人 1億円

  ・償還期限 :10年以内(うち据置2年以内)

〇このほか、漁業者の要望に応じて漁業経営維持安定資金(既存債務の借換資金)も融資を行うこととします。

  ・貸付利率 :2.10%(R7.10.31時点)

  ・貸付限度額:30トン未満漁船漁業の場合 4,000万円

  ・償還期限 :10年以内(うち据置3年以内)

4.資金の取扱予定期間

令和7年10月31日から令和8年3月31日まで

担当課 水産経営課
担当者名 原田、高島
電話番号 直通:095-895-2833
内線:5183