「小型するめいか釣り漁業」によるするめいかの採捕停止に係る要望活動について

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水産庁から、「小型するめいか釣り漁業」※の関係漁業者に対し、するめいかの採捕停止命令を10月31日に発出する見込みが示されたことを受け、国への要望活動を行いますので、お知らせいたします。

※5トン以上30トン未満の漁船を使用して、するめいかを採捕する漁業

1.要望先及び要望日時

令和7年10月31日(金曜日)

(1)農林水産省 農林水産大臣政務官 11:40~11:50

(2)水産庁 長官                                13:00~13:30

2.要望項目

小型するめいか釣り漁業へのTAC配分等について

3.要望者

(1)長崎県知事

(2)長崎県漁業協同組合連合会代表理事会長

4.取材について

要望の冒頭(要望書手交、写真撮影)のみ取材いただけます。
冒頭のやり取りが終了した後、報道機関の方はご退出いただくこととなります。

5.取材申込について

要望先に対して、事前に取材申込が必要なため、取材を希望される報道機関におかれましては、令和7年10月30日(木曜日)13時までに下記担当者へ連絡をお願いいたします。

担当課 漁業振興課
担当者名 荒井、村瀬
電話番号 直通:0958952823
内線:5160