水産庁から、「小型するめいか釣り漁業」※の関係漁業者に対し、するめいかの採捕停止命令を10月31日に発出する見込みが示されたことを受け、国への要望活動を行いますので、お知らせいたします。
※5トン以上30トン未満の漁船を使用して、するめいかを採捕する漁業
1.要望先及び要望日時
令和7年10月31日(金曜日)
(1)農林水産省 農林水産大臣政務官 11:40~11:50
(2)水産庁 長官 13:00~13:30
2.要望項目
小型するめいか釣り漁業へのTAC配分等について
3.要望者
(1)長崎県知事
(2)長崎県漁業協同組合連合会代表理事会長
4.取材について
要望の冒頭(要望書手交、写真撮影)のみ取材いただけます。
冒頭のやり取りが終了した後、報道機関の方はご退出いただくこととなります。
5.取材申込について
要望先に対して、事前に取材申込が必要なため、取材を希望される報道機関におかれましては、令和7年10月30日(木曜日)13時までに下記担当者へ連絡をお願いいたします。
| 担当課 | 漁業振興課 |
|---|---|
| 担当者名 | 荒井、村瀬 |
| 電話番号 | 直通:0958952823 内線:5160 |