県議会条例・規則
●長崎県議会基本条例 ●長崎県議会会議規則 ●長崎県議会委員会条例 ●長崎県議会全員協議会規則 ●長崎県議会傍聴規則
●長崎県議会定例会条例 ●長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
●長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例 ●長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
●長崎県議会議員の政治倫理に関する条例 ●政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
●長崎県政務活動費の交付に関する条例 ●長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
●長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例●長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例
●長崎県議会定例会条例 ●長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
●長崎県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例 ●長崎県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
●長崎県議会議員の政治倫理に関する条例 ●政治倫理の確立のための長崎県議会の議員の資産等の公開に関する条例
●長崎県政務活動費の交付に関する条例 ●長崎県議会の保有する個人情報の保護に関する条例
●長崎県議会議員の請負の状況の公表に関する条例●長崎県議会におけるハラスメントを防止するための条例
長崎県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(昭和61年8月12日長崎県条例39号)
最終改正 平成21年12月25日長崎県条例第74号
(議員の定数)
第1条 長崎県議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、46人と する。
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 長崎県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、公職選挙法(昭和25年法律 第100号)第15条の規定により、次の表のとおりとする。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 議員数 | 選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 議員数 |
---|---|---|---|---|---|
長崎市 佐世保市・北松浦郡 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 |
長崎市 佐世保市及び北松浦郡 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 |
14人 9人 2人 4人 3人 1人 1人 1人 |
壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市 西彼杵郡 東彼杵郡 南松浦郡 |
壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市 西彼杵郡 東彼杵郡 南松浦郡 |
1人 1人 1人 2人 2人 2人 1人 1人 |
附 則
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(各選挙区において選挙すべき県議会議員の数に関する条例の廃止)
2 各選挙区において選挙すべき県議会議員の数に関する条例(昭和37年長崎県条例第55号)は、
廃止する。
(以下附則省略)