県議会からのお知らせ

【お知らせ】 県議会に請願書・陳情書を提出される皆様へ

 長崎県議会では、令和6年4月1日より、請願書・陳情書の提出について、これまでの持参・郵送に加え、長崎県電子申請システムからも提出できるようになりました。
 請願書・陳情書の提出方法や記載上の注意事項、その他手続に関する詳細については、このページをご覧ください。
 ご一読のうえ、不明な点がございましたら、県議会事務局議事課(電話番号:095-894-3632)(土曜・日曜・祝日を除く平日:午前9時00分~午後5時45分)までお問い合わせください。
 なお、請願書には紹介議員の署名又は記名押印(電子申請システムによる場合には、記名でも可)が必要となりますので、あらかじめ紹介議員とご相談ください。


【お知らせ】 請願書・陳情書の提出期限

令和6年6月定例会での審議を希望される請願書・陳情書の提出期限は次のとおりです。

  • 提出期限(請願書)
     令和6年6月20日(木) 午後5時45分必着
  • 提出期限(陳情書)
     令和6年6月24日(月) 午後5時45分必着

※令和6年6月定例会の会期日程は、まだ予定ですので、都合により変更されることがあります。

 会期日程が変更された場合、提出期限が変更されますのでご注意ください。


県議会に対する請願・陳情とは

 長崎県議会では、県政(県の所管する事務又は県の公益に関する事項)に対するご意見・ご要望のうち、特に県議会での審議等を希望される場合は、請願・陳情という形で受け付けています。


 □ 県議会に対する請願

 県議会議員の紹介により県議会に提出されるものをいい、地方自治法の規定に基づくものです。


 □ 県議会に対する陳情

 県議会議員の紹介の無いものをいい、地方自治法の規定では県議会の審議に付することとはされていませんが、長崎県議会では、原則として、関係委員会に送付することとしています。


請願書の取扱い

第1 提出書類

 長崎県議会に対する請願を行う場合は、次の書類を準備してください。

□ 1 請願書

 次の記載例及び注意事項をご確認の上、長崎県議会議長あてに書面を提出してください。


【請願書の記載例】

請願書の参考様式(pdf:23KB) 

請願書の参考様式(docx:20KB)


【記載上の注意】

  1.  提出者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者の住所、(3)請願者の氏名、(4)紹介議員の氏名、(5)請願の趣旨、(6)請願の理由を必ず文章で記載してください。
  2.  提出者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)請願者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)紹介議員の氏名、(6)請願の趣旨、(7)請願の理由を必ず文章で記載してください。
  3.  氏名の記載は、請願者と紹介議員がそれぞれ、自署又は記名押印のいずれかを行ってください。(電子申請システムで提出される場合には、記名のみでも可とします。)
  4.  ここにいう団体の代表者とは、当該団体の名において当該請願を行う権限又は役割を有する者をいいます。
  5.  請願者多数の場合は、代表者1名を選び、請願者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は請願者の末尾に記載してください。
  6.  請願事項が2項目以上にわたるときは、なるべく1項目ごとに書面を提出してください(一つの書面に2項目以上の請願事項がある場合は、原則として、全ての項目を一括して採否が決定されます。)
  7.  長崎県情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。

【請願書の提出方法】

窓口へ直接持参する場合 紙原本を提出してください。
郵送する場合 紙原本を送付してください。
長崎県電子申請システムで送信する場合 電磁的記録(PDF形式)を添付して送信してください。

第2 提出手続

□ 1 提出期限

  1.  請願書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
  2.  原則として、各定例会会期の一般質問初日の前日(その日が日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は休日でない日)の午後5時45分までに受け付けた請願を、その定例会で審議します。
  3.  各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイトで公表する「○年○月定例会の会期日程表」を確認してください。


2 提出先及び提出方法

令和6年4月1日から長崎県電子申請システムでの提出が可能となりました。

(1) 直接持参

【提出先】

長崎県庁議会棟3階 長崎県議会事務局議事課
【受付時間】 開庁日 午前9時00分~午後5時45分(土曜・日曜・祝日を除く)

【提出方法】

請願書
原本1部(紙)
(2) 郵送

【提出先】

 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 長崎県議会事務局議事課
(封筒の表に「請願書在中」と書き添えてください。)

【提出方法】

請願書
原本1部(紙)

【留意事項】

1.提出期限は必着です。
2.封書で提出してください(葉書は使わないでください。)
(3) 長崎県電子申請システム

【アクセス先】

【長崎県電子申請システム】
手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)

【提出方法】

請願書
原本1部(PDFファイル)

【留意事項】

 
  1. 請願者は、電子申請前に、必ず自身で紹介議員に了承を取ってください。
  2. 電子申請により請願書提出があった場合、県議会事務局で請願書の要件を満たしているか確認のうえ、紹介議員に了承されているか確認を行い、確認が取れた段階で受理とします。
  3. 要件を満たしたうえで、紹介議員の了承確認が取れなければ、受理できませんので、ご注意願います。
  4. 提出期限は必着です。
  5. 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨のメールが届きます。
    次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認のメールがない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。

陳情書の取扱い

第1 提出書類

 長崎県議会に対する請願を行う場合は、次の書類を準備してください。

□ 1 陳情書

 次の記載例及び注意事項をご確認の上、長崎県議会議長あてに書面を提出してください。


【陳情書の記載例】

陳情書の参考様式(pdf:22KB) 

陳情書の参考様式(docx:19KB)


【記載上の注意】

  1.  陳情者が個人である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者の住所、(3)陳情者の氏名、(4)陳情の趣旨、(5)陳情の理由を必ず文章で記載してください。
  2.  陳情者が団体である場合は、(1)提出年月日、(2)陳情者である団体の所在地、(3)当該団体の名称、(4)当該団体の代表者の氏名、(5)陳情の趣旨、(6)陳情の理由を必ず文章で記載してください。
  3.  氏名の記載は、自署又は記名押印のいずれかとしてください。(電子申請システムで提出される場合には、記名のみでも可とします。)
  4.  ここにいう団体の代表者とは、当該団体の名において当該陳情を行う権限又は役割を有する者をいいます。
  5.  陳情者多数の場合は、代表者1名を選び、陳情者欄に記載してください。代表者以外の方の住所及び氏名は陳情書の末尾に記載してください。
  6.  長崎県情報公開条例に基づく情報公開の対象となります。

【陳情書の提出方法】

窓口へ直接持参する場合 紙原本を提出してください。
郵送する場合 紙原本を送付してください。
長崎県電子申請システムで送信する場合 電磁的記録(PDF形式)を添付して、送信してください。

第2 提出手続

1 提出期限
  1. 陳情書は、県議会の開会中・閉会中にかかわらず提出することができます。
  2. 原則として、各定例会会期の一般質問最終日の前日(その日が日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は休日でない日)の午後5時45分までに受け付けた陳情を、その定例会で関係委員会に送付します。
  3. 各定例会の提出期限は、県議会ウェブサイトで公表する「○年○月定例会の会期日程表」を確認してください。
2 提出先及び提出方法

令和6年4月1日から長崎県電子申請システムでの提出が可能となりました。

(1) 直接持参

【提出先】

長崎県庁議会棟3階 長崎県議会事務局議事課
【受付時間】 開庁日 午前9時00分~午後5時45分(土曜・日曜・祝日を除く)

【提出方法】

陳情書
原本1部(紙)
(2) 郵送

【提出先】

 〒850-8570 長崎市尾上町3番1号 長崎県議会事務局議事課
(封筒の表に「陳情書在中」と書き添えてください。)

【提出方法】

陳情書
原本1部(紙)

【留意事項】

1.提出期限は必着です。
2.封書で提出してください(葉書は使わないでください。)
(3) 長崎県電子申請システム

【アクセス先】

【長崎県電子申請システム】
手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)

【提出方法】

陳情書
原本1部(PDFファイル)

【留意事項】

 
  1. 電子申請により陳情書提出があった場合、県議会事務局で陳情書の要件を満たしているか確認を行い、確認が取れた段階で受理とします。
  2. 要件を満たさなければ、受理できませんので、ご注意願います。
  3. 提出期限は必着です。
  4. 折り返し県議会事務局から受信を確認した旨のメールが届きます。
    次の日(土曜・日曜・祝日など閉庁となる日を除きます。)の正午までに県議会事務局から受信確認のメールがない場合は、正しく受信できていないことも想定されますので、念のため、県議会事務局まで電話等でご一報ください。