南海トラフ地震防災対策計画とは
南海トラフ地震防災対策推進地域の市町において、南海トラフ地震による津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域においては、次の施設や事業を管理・運営する事業者の皆様は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下、「特別措置法」という)第7条の規定に基づき、南海トラフ地震防災対策計画(以下、「対策計画」という)を作成して津波に関する防災対策を講じなければなりません。
- 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設
- 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
- 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
- 地震防災上の措置を講じる必要があると認められる重要な施設又は事業(学校、社会福祉施設、放送、ガス、水道、電気、石油パイプライン等) など
作成義務者
次の3つすべてに該当する場合は、対策計画を作成する必要があります。
- 南海トラフ地震防災対策推進地域において施設や事業を管理・運営する者
推進地域…長崎市、佐世保市、諫早市、平戸市、五島市、西海市、雲仙市、新上五島町
- 津波により水深30cm以上の浸水が想定される区域において、施設や事業を管理・運営する者
国の南海トラフ地震巨大地震モデル・被害想定手法検討会地震モデル報告書に基づき、県が策定した浸水想定図において、ご確認ください。
南海トラフ地震巨大地震モデル・被害想定手法検討会地震モデル報告書(内閣府)に基づく浸水想定図の掲載について
- 特別措置法施行令第3条各号に定める施設や事業を管理・運営する者
詳細は、作成義務者一覧表[PDFファイル/342KB]を確認してください。
計画作成の特例(南海トラフ地震防災規程)
対策計画の作成義務者が、対策計画に定めるべき事項を、消防法などの関係法令に基づき消防計画や予防規程、保安規程等に定めたときは、その部分(南海トラフ地震防災規程)を対策計画とみなすことができます(特別措置法第8条)。対策計画とみなすことができる計画・規程等については、上記の作成義務者一覧表を確認してください。
対策計画に定めるべき事項
対策計画に記載すべき事項は、次のとおりです。
- 津波からの円滑な避難の確保に関する事項
- 時間差発生等における円滑な避難の確保に関する事項
(補足)南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の防災対応のことを指します。
- 防災訓練に関する事項
- 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
詳細は、対策計画の基本となるべき事項[PDFファイル/2MB]を確認してください。
(参考)
対策計画(南海トラフ地震防災規程)作成例[PDFファイル/201KB]
対策計画(南海トラフ地震防災規程)作成例[Wordファイル/42KB]
計画の届け出等
南海トラフ地震防災対策計画(特例によらないもの)を作成・変更した場合
- 届出
県へ届け出てください。
・提出物 南海トラフ地震防災対策計画届出書
様式第一 1部 [PDFファイル/69KB] [Wordファイル/28KB]
対策計画書(正本) 1部
添付書類 1部
・提出先 〒850-8570 長崎市尾上町3-1
長崎県危機管理部防災企画課 防災企画班
電話:095-895-2142
- 写しの送付
市町に写しを送付してください。
・提出物 南海トラフ地震防災対策計画送付書
様式第二 1部 [PDFファイル/69KB] [Wordファイル/28KB]
対策計画書(写し) 1部
添付書類 1部
・提出先 市町送付先一覧[PDFファイル/4KB]
南海トラフ地震防災規程を作成・変更した場合
- 届出
それぞれの法令で定められたところへ届出をしてください。
- 写しの送付
市町に写しを送付してください。
・提出物 南海トラフ地震防災規程送付書
様式第三 1部 [PDFファイル/68KB] [Wordファイル/28KB]
南海トラフ地震防災規程(写し) 1部
添付書類 1部
・提出先 市町送付先一覧[PDFファイル/4KB]
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- 防災企画課
- 郵便番号 850-8570
長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2142
- ファックス番号 095-821-9202