食品表示法について(事業者の皆様へ)
食品の表示制度について(消費者の皆様へ)
食品の表示は消費者の皆様が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択したり、摂取する際の安全性を確保したりするための重要な情報源です。
食品表示の見方
生鮮食品、加工食品の表示の方法は、食品表示法においてそれぞれ定められています。詳しくは、こちらをご参照ください。
知っておきたい食品の表示(消費者庁パンフレット PDF:8.7MB)
加工食品の原料原産地表示制度(消費者庁パンフレット PDF:1.7MB)
関係リンク集(リンクをクリックすると外部サイトへ移動します)
<消費者庁ホームページ>
<農林水産省ホームページ>
食品表示に疑問を持ったら
県では、食品表示の適正化を図るため、食品表示についての苦情、問い合わせの受付窓口として「食品110番」を設置しています。
新しい原料原産地表示制度について
平成29年に食品表示基準が一部改正され、これまで一部の加工食品のみに義務付けられていた原料原産地の表示が、国内で製造又は、加工された全ての加工食品(輸入品を除く。)に拡大されました。
詳しい表示方法は、以下の説明のほか、農林水産省のマニュアル、オンラインセミナーを参照ください。
事業者向けオンラインセミナー(農林水産省ウェブページへリンク)
<表示方法>
◆使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(=対象原材料)の原産地を原材料名に対応させて表示します。
◆国別重量順表示が原則です。
・対象原材料の産地について、国別に重量の割合の高いものから順に国名を表示します。
・都道府県名等、一般に知られている地名での表示も可能です。(例:「長崎県産」「長崎県製造」)。
1.対象原材料が生鮮食品の場合
(1)産地を「国名+産」又は「国名」で表示します。
(2)2カ国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量割合の高い順に国名を表示します。
3カ国以上の場合は、多い順に2カ国表示し、3カ国目以降を「その他」と表示することができます。
2.対象原材料が加工食品の場合
(1)製造地を「国名+製造」で表示します。
(2)対象原材料の生鮮原材料の産地が判明している場合は、その産地を表示することもできます。
◆国別重量順表示が困難な場合(例外)
上記の表示方法が原則ですが、今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替の見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合には、「又は表示」、「大括り表示」、「大括り表示+又は表示」が条件に従い認められます。このような表示をする際は細かな要件がありますので、詳しくは以下のマニュアルで確認してください。
このページの掲載元
- 食品安全・消費生活課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2366
- ファックス番号 095-824-4780