医療施設等施設整備費補助金

へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目的とした施設整備に対する補助金です。

  ・有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱[PDFファイル/81KB] (厚生労働省)

  ・有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業Q&A集[PDFファイル/171KB](厚生労働省)

  ・長崎県有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業実施要綱 [PDFファイル/320KB](長崎県)

※その他補助金の実施要綱等につきましては、医療人材対策室・医師確保推進班(095-895-2421)までお問い合わせください。

令和6年度の事業計画の募集について(2回目)

この補助金を活用してスプリンクラー等の整備を希望される医療機関におかれましては、通知内容をよくご確認いただき、事業計画書の提出をお願いいたします。

提出期限:令和6年8月8日(木)17時まで(必着)

提出方法:郵送または持参

①【通知】令和6年度有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業の事業計画の募集について(2回目)[PDFファイル/206KB]

②事業計画書等 各種様式[Excelファイル/352KB]

※補助基準単価については、『様式2(個表)施設整備事業計画書』に自動的に表示される金額となります。

交付決定内示後の手続き(交付申請)について

交付決定の内定通知をお受け取りになった医療機関におかれましては、交付申請書及び添付書類のご提出をお願いします。なお、整備図面、見積書は、すでにご提出いただいた内容に変更がない場合は不要です。また、入札の際の様式等を添付しておりますので、参考にしてください。

提出期限:内示後に通知します

提出方法:郵送又は持参

[様式1]交付申請書(記載例入)[Wordファイル/45KB]

別紙1-1 経費所要額調(記載例入り)[Excelファイル/44KB]

事業計画書[Excelファイル/26KB]

収支予算書抄本(記載例入り)[Excelファイル/39KB]

[様式6]誓約書[Wordファイル/37KB]

参考:入札様式及びシナリオ[PDFファイル/756KB]

交付決定後の手続き等について

交付決定通知に同封しております、補助金提出書類マニュアルをよくお読みの上、書類の提出をお願い致します。

1.【様式2】概算払請求書[Wordファイル/44KB]

 実績報告書の提出後(又は同時でも可)、ご提出ください。

(添付書類)
様式第2-2号 出来高調書[Excelファイル/33KB]

2.[様式5]遂行状況報告書[Wordファイル/40KB]

毎年度12月末現在の状況を翌月10日までにご提出ください。ただし、提出期限までに工事が完了し、実績報告書を提出する場合は不要です。

(添付書類)

遂行状況報告書 別表[Excelファイル/37KB]

3.[様式3]実績報告書[Wordファイル/38KB]

事業完了後30日以内、または4月10日のどちらか早い日までに2部ご提出ください。

(添付書類)

歳入歳出決算書(見込)抄本[Excelファイル/38KB]

別紙2-1 経費所要額精算書[Excelファイル/30KB]

別紙2-2 実績報告書[Excelファイル/37KB]

4.[様式1ー2]変更交付申請書[Wordファイル/36KB]

不測の事態等により事業費が交付決定額を下回る場合に、概算払請求書の提出前にご提出が必要です。あらかじめ県の医療政策課へご連絡ください。

(添付書類)
様式_経費所用額調・変更交付申請(別紙1-1-2)[Excelファイル/21KB]
歳入歳出決算書(見込)抄本[Excelファイル/38KB]

別紙1-2 事業計画書[Excelファイル/37KB]

消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の提出について

 医療政策課ホームページを参照ください。
消費税の仕入控除報告

財産処分の手続きについて

本補助金を活用してスプリンクラー等を設置し、処分制限期間内(スプリンクラー等の場合は 設置した年度の翌年度から起算して8年以内)に財産処分する場合、原則として厚生労働大臣へ申請、承認を得たうえで、経過年数に応じて補助金を返還していただく場合があります。該当がある場合、速やかにご連絡いただきますようお願いいたします。

●厚生労働大臣の承認及び補助金の返還が必要なもの
8年以内に下記に該当する財産処分を行う場合。
補助財産とは、この場合スプリンクラー、火災通報装置、自動火災報知設備になります。

 ○【転用】 補助財産を、補助金等の交付の目的以外で使用すること
※有床診療所及び病院に対する補助が目的であるため、無床化した場合も転用に該当します。

 ○【譲渡】 補助財産の所有者が変わること(有償、無償問わず)
※ただし、同一事業を行うことが前提です。

 ○【交換】 補助財産を、第三者が所有する財産と交換すること
※ただし、同一事業を行うことが前提です。

 ○【貸付】 補助財産の使用者が変わること
※ただし、同一事業を行うことが前提です。

 ○【抵当権の設定】 補助財産を担保に供すること
※元々建物に抵当権を設定していた場合で、スプリンクラー等には設定されない場合は、厚生労働大臣の承認は不要
ですが、抵当権が行使される場合など、他の財産処分に該当する場合がございますので、ご留意ください。

 ○【取壊し】 補助財産(不動産)の使用を止めて、取り壊すこと

 ○【廃棄】 補助財産(機械器具)の使用を止めて、廃棄すること

 なお、災害等による取壊しの場合等、返還が必要ない場合もありますので、個別の事例については、適宜ご連絡ください。

●申請様式

 ・様式1(医療施設等施設整備費補助金により取得した医療施設に係る財産処分について)[PDFファイル/156KB]

 ・様式1(医療施設等施設整備費補助金により取得した医療施設に係る財産処分について)[Wordファイル/52KB]

 ※詳しい内容等につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。
リンク:厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準

【諸連絡】

 ●内示後の設置業者は下記リンク先の長崎県入札参加資格者名簿から選定してください。

 /bunrui/machidukuri/tochi-kensetsugyo/kensetsu/nyusatusanka/600057.html

 ●スプリンクラー設置基準に関する消防法施行令の改正について

総務省消防庁が設置した部会による検討結果を踏まえ、平成26年10月16日付けで、消防法施行令が公布されました。
内容についてご確認いただき、設置にあたっては消防当局及び工事事業者と十分に協議してください。

(参考)消防法施行令・消防法施行規則の主な改正内容について[PDFファイル/133KB]

(参考)住宅部分が存する防火対象物におけるスプリンクラー設備の技術上の基準の特例の適用について[PDFファイル/232KB]

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