目次
4 建設業許可証明書
8 関連リンク
1 新着情報・お知らせ
掲載日 | 内容 |
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令和7年3月3日 |
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令和7年2月20日 |
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令和7年2月5日 |
許可申請等の一部様式を改正しました。 |
令和6年12月24日 |
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令和6年12月13日 |
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令和6年12月13日 |
建設業法施行規則等の一部改正について |
令和6年12月12日 |
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令和6年12月6日 |
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令和6年11月21日 |
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令和6年10月18日 |
とび・土工工事業の一般建設業の専任技術者の要件として、下記講習修了者が追加されました。 登録土質改良基幹技能者 |
令和6年 7月26日 |
長崎県収入証紙が廃止されます |
令和6年 5月 1日 |
建設業許可証明書について、電子申請での受付を開始しました |
令和6年 4月19日 | 建設業許可申請書の手引き(令和6年4月改訂版)を掲載しました |
令和5年12月25日 | 建設業許可申請書の閲覧の変更について |
令和5年5月12日 | 建設業における技術者制度の見直しが行われます |
2 建設業許可申請について
(1)電子申請について
(2)建設業許可の手引き・申請(届出)様式
(3)長崎県収入証紙廃止後の手数料納付方法について
(4)健康保険証での常勤性確認について
(5)建設業法施行令の一部改正について(令和7年2月1日施行予定)
(6)建設業法施行規則等の一部改正について
(7)営業所技術者等の有資格コードの更新について
(1)電子申請について
令和5年1月10日から電子申請の受付を開始しました。令和6年4月1日からは原則電子申請での受付となります。
1 電子申請ができる手続き
ア 建設業許可申請(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新、般・特新規+業種追加、般・特新規+更新、業種追加+更新、
般・特新規+業種追加+更新)
イ 変更届(事業年度終了届出書含む)
ウ 廃業届
2 電子申請ができない手続き
ア 建設業許可申請(事業承継(譲渡及び譲受、合併、分割、相続))
3 申請者向け建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)説明動画
申請者に向けて、説明動画が国土交通省より公開されております。参考にされてください。
【基本編】https://youtu.be/K9hfkcJOuoc(外部サイトへ移動します)
【操作編】https://youtu.be/oRipaKjtC7M(外部サイトへ移動します)
【代理申請編】https://youtu.be/vuT4T6HTTes(外部サイトへ移動します)
4 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)ログイン、申請者マニュアル
下記の国土交通省WEBサイトをご確認ください。
また、電子申請システムの操作に関するご質問には本県ではお答えできません。
※システム操作方法に関するご不明な点はシステム内の問い合わせフォームまたはヘルプデスク(TEL:0570-033-730)へお問合せください。
・国土交通省 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(外部サイトへ移動します)
・JCIPログイン:https://prod.jcip.mlit.go.jp/TO/TO00001(外部サイトへ移動します)
5 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の利用
JCIPを利用するためには、デジタル庁が所管するGbizIDプライム又はGbizIDメンバーの取得が必要になります。
※GbizIDエントリーではご利用になれませんので、ご注意願います。
詳細は、デジタル庁及びGbizIDのWEBサイトをご確認ください。
・GbizID概要 https://www.digital.go.jp/policies/gbizid/(外部サイトへ移動します)
・gBizIDトップ https://gbiz-id.go.jp/top/(外部サイトへ移動します)
(2)建設業許可の手引き・申請(届出)様式
1 建設業許可申請の手引きダウンロード
●建設業許可申請の手引き(令和7年2月改訂版)
建設業許可申請の手引き(令和7年2月改訂版)[PDFファイル/9MB]
※改訂内容は下記のとおりです
【R7.2】改訂内容[PDFファイル/207KB]
2 個別様式ダウンロード(許可申請・許可変更届)
(注1)工事経歴書の「注文者」及び「工事名」の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう留意してください。(例)「A邸新築工事」 のように個人名をアルファベット表記する
(注2)財務諸表、事業報告書等は両面印刷してください。
(注3)
附属明細表については特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができます。
- 資本金の額が1億円超であるもの
- 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの
ウ 認可申請早見表 【早見表】認可申請[PDFファイル/119KB]
認可申請(譲渡及び譲受け、合併、分割、相続)の場合は、下記より様式をダウンロードしてください。
認可申請(譲渡及び譲受け、合併、分割、相続)様式一括ダウンロード(R6.12.13一部様式改正)[ZIPファイル/3MB]
(3)長崎県収入証紙廃止後の手数料納付方法について
長崎県収入証紙については、
販売 → 令和6年12月末まで
※県振興局の生協(売店)での販売は、11月末で生協(売店)が閉店することにより、購入できるのは11月末までとなりますので、
ご注意願います。県庁の生協(売店)での販売は12月末までです。
使用 → 令和7年3月末まで
となります。3月下旬頃の使用の際はご注意ください。
県収入証紙使用終了チラシ[PDFファイル/608KB]
令和7年1月以降の手数料納付方法は下記のとおりです。
手数料納付方法について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
また、未使用の証紙については返還可能ですので、下記会計課ホームページをご覧ください。
証紙の返還(令和7年1月以降)- 売りさばき人以外の方 | 長崎県
(4)健康保険証での常勤性確認について
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了するものの、お手元にある有効な健康保険証は最長1年間(令和7年12月1日まで)利用できることから、建設業許可の経営業務管理責任者・専任技術者の常勤性確認資料として、令和7年12月1日までは申請(届出)時点で有効な健康保険証の利用を認めることとします。
※建設業許可申請の手引きは後日改訂します。
(5)建設業法施行令の一部改正について(令和7年2月1日施行予定)
令和6年12月6日、「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、特定建設業許可等の金額要件が見直されることになりました。詳細は下記国土交通省のホームページを参照ください。
報道発表資料:建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します<br>~「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~ – 国土交通省
(6)建設業法施行規則等の一部改正について
建設業の担い手確保に向けて、改正法が令和6年6月14日に公布されました。改正法の規定のうち、価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化等に関する一部規定は本日12月13日から施行されるところ、これらの規定の運用の詳細を定めるため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「施行規則」という。)等の一部を改正するとともに各種ガイドラインを整備しました。
詳細は下記国土交通省のホームページを参照ください。
報道発表資料:建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化について、新制度の導入に際して詳細を定めました<br>~「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」等を施行~ – 国土交通省
(7)営業所技術者等の有資格コードの更新について
営業所技術者等の有資格コード表の注意書きに一部修正がありましたので、更新しました。
【R6.12.24更新】有資格コード一覧[PDFファイル/906KB]
更新内容は下記の通りです。
(注5)土木 → 木工 へ修正
(注6)(注7)追記
3 建設業許可申請等の受付日時・窓口等
建設業許可申請の受付について
令和6年4月から原則電子申請(JCIP)での受付を行っております。
引き続き、紙で申請される場合は、県庁(長崎市尾上町3-1)へ郵送または持込になります。
1.郵送の場合
受付日:到着日
郵送先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部監理課建設業指導班 宛て
2.持込の場合
受付日:月曜日から金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く)
受付時間:午前9時00分から午後17時45分(昼休み12:00~13:00を除く)
受付窓口:長崎市尾上町3-1 長崎県土木部監理課建設業指導班
※持込の場合、その場で審査はいたしませんのでご留意ください。
(補足事項)申請者控えについて
申請者控えについてはご希望に応じ、受付印を押印してご返送いたします。ご希望の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封の上ご提出ください。
4 建設業許可証明書
(1)窓口での申請について
(2)電子での申請について
※建設業の許可通知書は、変更届を受け付ける都度新たに発行したり、紛失時に再発行はしておりません。
※申請により、現在の許可の内容についての証明書を有料で発行しています。
※以下の様式により、申請してください。
※なお、令和6年4月1日から証明書の申請手続き及び窓口が変更となります。
(1)窓口での申請について
各地方機関の窓口で申請及び発行ができません。
証明書の方法については下記のとおりです。
1.窓口での届出
受付窓口 :長崎市尾上町3-1 長崎県土木部監理課建設業指導班(県庁行政棟6階)
受付日 :月曜日から金曜日(休日、祝日、その他閉庁日を除く)
受付時間 :午前9時00分から午前11時30分及び午後1時00分から午後4時30分
証明手数料:証明書1通につき、400円
※証明書発行に時間を要しますので、時間に余裕をもって来庁ください。
2.郵送での届出
届出先:〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県土木部監理課建設業指導班 宛て
証明手数料:証明書1通につき、400円
※返信用封筒(切手貼付)を同封の上、土木部監理課建設業指導班まで郵送ください。
建設業許可証明書交付願(書面申請版)[Wordファイル/47KB]
長崎県収入証紙廃止後の手数料納付方法について
長崎県収入証紙については、
販売 → 令和6年12月末まで
※県振興局の生協(売店)での販売は、11月末で生協(売店)が閉店することにより、購入できるのは11月末までとなりますので、
ご注意願います。県庁の生協(売店)での販売は12月末までです。
使用 → 令和7年3月末まで
となります。令和7年1月以降の手数料納付方法は下記のとおりです。
手数料納付方法について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
また、未使用の証紙については返還可能ですので、下記会計課ホームページをご覧ください。
証紙の返還(令和7年1月以降)- 売りさばき人以外の方 | 長崎県
(2)電子での申請について
長崎県電子申請システムで、建設業許可証明書の発行手続きができます。
なお、既に廃業された業者について、過去に許可を持っていたことの証明はできませんので、ご注意願います。
長崎県建設業許可証明書交付願
※パソコンからのみご利用になれます。スマートフォンからはご利用できませんので、ご注意願います。
許可証明書の交付方法について(令和6年10月1日以降)
電子申請の場合の許可証明書の交付は電子データのみとさせていただきますのでご注意ください。
5 建設業許可申請書の閲覧
(1)電子閲覧について
(2)閲覧について
(1)電子閲覧について
令和5年1月10日から申請・届出された建設業許可申請及び変更届(決算変更届含む)について、許可行政庁による審査が完了となったデータの閲覧が下記のページからご覧になれます。電子閲覧ができない場合は、「2.閲覧について」をご確認ください。
https://prod-internet.jcip.mlit.go.jp/Client/
(2)閲覧について
1.閲覧場所
- 長崎県土木部監理課建設業指導班(県庁行政棟6階)
- 各振興局窓口
※振興局では管内分のみ閲覧できます
※令和6年4月1日から長崎振興局(長崎市大橋町11-1)での閲覧はできません。
2.閲覧時間
午前9時00分から午前11時30分及び午後1時00分から午後4時30分(休日、祝日、その他閉庁日を除く)
※上記受付時間内の来所にご協力ください。
※夏季期間はサマータイムを導入したときは、上記受付時間が変更となる場合があります。
3.注意事項
- 手数料は無料ですが、あらかじめ閲覧簿を提出していただく必要があります。
- 閲覧書類の撮影、スキャナを使用する場合は閲覧簿にチェックを入れて下さい。(令和6年1月4日から)
- 閲覧書類の持ち出しはできません。
- 閲覧の規則や職員の指示に従っていただけない場合には閲覧を停止または禁止することがあります。
- 混雑時等、状況により閲覧を制限させていただくことがあります。なお、書庫整理のため、一定期間全面的に閲覧を停止することもあります。
6 長崎県知事建設業許可業者一覧
令和7年3月末時点です。
7 電気工事業の開始手続き
建設業許可を受ける電気工事者の皆様へ
電気工事業については電気工事業法に基づく登録が必要です。
電気工事業の登録・届出(新産業推進課のページへ移動します。)
※専任技術者の経験内容が実務経験に該当するかについても事前に確認をお願いします。
8 関連リンク
国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」(外部サイトへ移動します)
国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」(外部サイトへ移動します)
国土交通省「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」(外部サイトへ移動します)
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- 監理課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 建設業に関すること:095-894-3015(建設業指導班)、095-894-3011(総務・予算班)、095-894-3018(砂利・採石業指導班)
- ファックス番号 095-894-3460