肥料の生産、輸入または販売を行う場合には「肥料の品質の確保等に関する法律」(昭和25年5月1日付法律第127号)に基づき、届出等の手続きが必要です。
特殊肥料の生産に関する手続き
1.開始届(特殊肥料の生産を開始するとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:生産事業を開始する1週間前まで
提出書類:ア.特殊肥料生産業者届出書 一式[Wordファイル/40KB] 2部
イ.法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.原料から製品までの生産工程を記した「生産工程の概要」
エ.肥料成分の「分析結果」(肥料の種類が「たい肥」、「動物の排せつ物」の場合のみ)
分析項目:窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比、水分含量、銅全量(豚ぷんを使用する場合)、
亜鉛全量(豚ぷん又は鶏ふんを使用する 場合)、石灰全量(石灰を使用する場合)
オ.最寄駅又は幹線道路から生産事業場までの略図
カ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.提出前の下書きの段階で提出書類をメール又はファックスで送っていただければ、記載内容について事前
に確認いたします。
ウ.特殊肥料の種類については、特殊肥料を指定する件:R2.12.1施行[Wordファイル/18KB]を確認して下さ
い。指定以外の原料は使えません。
エ. 肥料を販売するには、別途「肥料販売業務開始届書:新法[Wordファイル/37KB]」が必要です。
オ.「汚泥」を原料とした肥料(堆肥を含む)は,「汚泥肥料」として国への登録が必要です。
堆肥・動物の排泄物の生産にあたっての注意事項は、★チェックシート(堆肥、動物の排せつ物)[Wordファイル/28KB]
を参考にしてください。
カ.肥料の見本が必要な場合は、別途お知らせいたします。
2.変更届(特殊肥料生産の届出事項に変更が生じたとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:届出事項に変更が生じた日から2週間以内
提出書類:ア.特殊肥料生産業者届出事項変更届出書[Wordファイル/34KB] 2部
イ.生産する肥料を追加する場合には、次の書類を添付
原料から製品までの生産工程を記した「生産工程の概要」
肥料成分の「分析結果」(肥料の種類が「たい肥」、「動物の排せつ物」の場合のみ)
ウ.氏名又は住所の変更の場合には、変更した事項を確認できる書類
法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
エ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
3.廃止届(特殊肥料の生産事業を廃止したとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:生産事業を廃止した日から2週間以内
提出書類:ア.特殊肥料生産事業廃止届出書[Wordファイル/30KB] 2部
イ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.届出者の死亡による廃止の場合には、届出者と代理人との併記で申請してください。
☆混合特殊肥料の生産に関する手続きは、特殊肥料の届出と同じです(届出肥料の「分析結果」も必要です)。
開始届につきましては、特殊肥料生産業者届出書 一式[Wordファイル/40KB]の「肥料の種類」の欄に「混合特
殊肥料」と記入してください。
また、混合特殊肥料 原料調査票[Excelファイル/22KB]を1部添付してください。
なお、同種の特殊肥料同士を混合したものは混合特殊肥料には該当しません。(例:牛ふん堆肥+鶏糞堆肥=堆肥
この場合は新規の堆肥として届出が必要です)
特殊肥料の輸入に関する手続き
1.開始届(特殊肥料の輸入を開始するとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:輸入事業を開始する1週間前まで
提出書類:ア.特殊肥料輸入業者届出書 一式[Wordファイル/40KB] 2部
イ.法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.原料から製品までの生産工程を記した「生産工程の概要」
エ.肥料成分の「分析結果」(肥料の種類が「たい肥」、「動物の排せつ物」の場合のみ)
分析項目:窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比、水分含量、銅全量(豚ぷんを使用する場合)、
亜鉛全量(豚ぷん又は鶏ふんを使用する 場合)、石灰全量(石灰を使用する場合)
オ.肥料の見本約500グラム(必要に応じて)
カ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.提出前の下書きの段階で提出書類をメール又はファックスで送っていただければ、記載内容について事前
に確認いたします。
2.変更届(特殊肥料輸入の届出事項に変更が生じたとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:届出事項に変更が生じた日から2週間以内
提出書類:ア.特殊肥料輸入業者届出事項変更届出書[Wordファイル/34KB] 2部
イ.生産する肥料を追加する場合には、次の書類を添付
原料から製品までの生産工程を記した「生産工程の概要」
肥料成分の「分析結果」(肥料の種類が「たい肥」、「動物の排せつ物」の場合のみ)
ウ.氏名又は住所の変更の場合には、変更した事項を確認できる書類
法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
エ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
3.廃止届(特殊肥料の生産事業を廃止したとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:輸入事業を廃止した日から2週間以内
提出書類:ア.特殊肥料輸入事業廃止届出書[Wordファイル/30KB] 2部
イ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.届出者の死亡による廃止の場合には、届出者と代理人との併記で申請してください。
普通肥料(知事登録肥料)の生産に関する手続き
都道府県知事登録となる肥料は、国内で生産する普通肥料であって以下の肥料である。
公定規格に適合する肥料
・天然物由来の有機物質のみからなる肥料
・石灰質肥料
・都道府県をまたがっていない農協等が配合して生産する肥料
1.登録
提出先:長崎県知事
提出時期:当該肥料生産開始日までに登録を受ける必要がある(概ね1ヵ月半前までに提出)
提出書類:ア.肥料登録申請書[Wordファイル/34KB] 2部
イ. 法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.肥料のサンプル(500g以上)
エ.肥料のサンプルの分析証明書
オ.肥料の製造(配合)設計書(必要な場合のみ)
カ.植物に対する害に関する栽培試験の成績(公定規格に定めのあるもののみ)
キ.生産工程の概要(告示で指定されている肥料、別紙とする場合)
ク.牛等の部位を原料とする肥料は、牛の脊柱等が混合していないこと、原料加工措置又は摂食防止措置が適
切に行われていることを確認できる書類(「大臣確認書」、「肥料原料供給管理表」、「輸出国証明書」の写し
等のいずれか。)
ケ.連絡先の説明資料:本社及び肥料担当窓口の郵便番号、所在地電話番号、担当課、担当者
コ.生産設備を賃貸して肥料を生産する場合の確認書類
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書写し、見取図
サ.委託して肥料を生産する場合の確認書類
委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し
シ.手数料
37,000円:長崎県収入証紙(貼り付けないでください)
ス.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア. 申請書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.提出前の下書きの段階で提出書類をメール又はファックスで送っていただければ、記載内容について事前
に確認いたします。
2.登録更新
登録済みの肥料を更新する場合に更新申請が必要です。
有効期限までの申請が必要で、期限の60日前から受け付けています。
提出先:長崎県知事
提出時期:登録有効期限までに更新する必要がある(概ね10日前までに提出)
提出書類:ア肥料登録有効期間更新申請書[Wordファイル/30KB]. 2部
イ.登録証
ウ.手数料
8,000円:長崎県収入証紙(貼り付けないでください)
エ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
3.登録事項変更
提出先:長崎県知事
提出時期:変更が生じた日から2週間以内
提出書類:ア.肥料登録事項変更届出書[Wordファイル/32KB] 2部
イ. 法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
4.肥料登録失効届
次の場合には、失効届の提出が必要となります。
ア 登録の有効期間が満了し、登録更新申請をしないとき。
イ 登録を受けた法人が解散し、その清算が結了したとき。
ウ 有効期限内に登録を受けた肥料の生産を廃止したとき。
エ 生産する事業場を登録を受けた都道府県以外に移転するとき。
提出先:長崎県知事
提出時期:廃止した日から2週間以内
提出書類:ア.肥料登録失効届[Wordファイル/32KB] 2部
イ.登録証
ウ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
指定混合肥料の生産に関する手続き
登録を受けた普通肥料同士を原料として配合する場合や、登録を受けた普通肥料、届出された特殊肥料、土壌改良資材を配合する場合は、指定混合肥料として登録できます。
都道府県に届出する指定混合肥料の種類
・普通肥料を原料として混合する場合は、都道府県知事に登録した普通肥料を配合した肥料(有機質肥料、石灰質肥料を配合する場合)
・特殊肥料と土壌改良資材を配合する場合
・農業協同組合等が生産する指定混合肥料
※指定混合肥料となる決まりについては、下記を参考にしてください。
新たな肥料の配合ルール等について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-1.pdf
指定混合肥料に使用できる材料について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/attach/pdf/0729hiryo_setsumei-15.pdf
1.開始届(指定混合肥料の生産を開始するとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:生産事業を開始する1週間前まで
提出書類: ア. 指定混合肥料生産業者届出書[Wordファイル/31KB] 2部
イ. 法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.生産工程の概要
エ.配合する肥料の登録証、特殊肥料の品質表示等の写し
オ.配合する肥料の設計書(配合割合等)
カ.成分分析結果
キ.生産設備を賃貸して肥料を生産する場合の確認書類
生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書、賃貸借契約書写し、見取図
サ.委託して肥料を生産する場合の確認書類
委託による肥料の生産に関する届出書、委託生産契約書写し
シ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア. 申請書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.提出前の下書きの段階で提出書類をメール又はファックスで送っていただければ、記載内容について事前に確認いたします。
2.変更届(指定混合肥料生産の届出事項に変更が生じたとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:変更が生じた日から2週間以内
提出書類:ア.指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書[Wordファイル/35KB] 2部
イ.氏名又は住所の変更の場合には、変更した事項を確認できる書類
法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
ウ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
3.廃止届(指定混合肥料の生産事業を廃止したとき)
提出先:長崎県知事
提出時期:生産事業を廃止した日から2週間以内
提出書類:ア.指定混合肥料生産事業廃止届出書[Wordファイル/33KB] 2部
イ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.届出者の死亡による廃止の場合には、届出者と代理人との併記で申請してください。
生産設備の賃借による肥料生産または委託による肥料生産に関する手続き
生産設備の賃借による肥料の生産については,「生産設備の賃借による尿素の生産について」(昭和58年9月28日付け58農蚕第5491号農蚕園芸局長通知)において,生産設備を賃借した者が適正な生産管理体制を整え自ら生産を行う場合には,当該者を肥料の品質の確保等に関する法律第2条第4項の「生産業者」として取り扱うこととし,この旨をあらかじめ届出書等で確認の上,当該者から肥料の登録の申請及び登録事項の変更の届出を受理するものとなっています。
平成30年9月から肥料を他の者に委託して生産する場合については、以下に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、受託者ではなく、委託者が「生産業者」に該当し、農林水産大臣又は都道府県知事の登録を受ける義務等があるものとして取り扱うこととなりました。
(1)受託者による肥料の生産は、委託者の指図に基づくものであること。
(2)(1)により受託者が生産した肥料は、全て委託者に譲渡されること。
なお、委託者及び受託者は、肥料の生産に当たっては、受託者が生産する肥料について、委託生産によるものであることを確認できるよう、当該委託生産に係る契約書を作成するとともに、委託者は登録申請等の時までに、「委託による肥料に関する届出書」により、届出を行う必要があります。
提出先:長崎県知事
提出時期:肥料登録申請書・特殊肥料生産業者届出書提出前
提出書類:生産設備の賃借によって生産する場合
ア.生産設備の賃借による肥料の生産に関する届出書[Wordファイル/20KB] 2部
イ.法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要登記簿抄本(個人は住民票)等
ウ.賃借契約書(写)
エ.責任者、帳簿、原料・製品の区分を明確にする旨の念書
オ.賃借する生産設備の図面
カ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
委託して生産する場合
ア.委託による肥料の生産に関する届出書[Wordファイル/29KB] 2部
イ.法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要登記簿抄本(個人は住民票)等
ウ.委託生産契約書(写):契約期間中は受託者、委託者の双方で保管してください。
エ.生産施設の図面
オ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
肥料の販売に関する手続き
1.開始届(肥料の販売を開始するとき)
提出先:肥料の販売業務を行う事業場の所在地を所轄する振興局長
提出時期:販売業務を開始した日から2週間以内
提出書類:ア.肥料販売業務開始届出書:新法[Wordファイル/37KB] 2部
イ.法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:住民票(マイナンバーの記載のないもの)の写し
ウ.販売する肥料の概要がわかる資料(保証票の写し等)
エ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.提出前の下書きの段階で提出書類をファックスで送っていただければ、記載内容について事前に確認いた
します。
ウ.その他注意事項は肥料を販売する方へ:新法[Wordファイル/42KB]をご覧ください。
2.変更届(肥料販売の届出事項に変更が生じたとき)
提出先:肥料の販売業務を行う事業場の所在地を所轄する振興局長
提出時期:届出事項に変更が生じた日から2週間以内
提出書類:ア.肥料販売業務開始届出事項変更届出書:新法[Wordファイル/36KB] 2部
イ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
を同封してください。
イ.氏名又は住所の変更の場合には、変更した事項を確認できる書類
法人の場合:登記簿謄本の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
個人の場合:不要
3.廃止届(肥料の販売業務を廃止したとき)
提出先:肥料の販売業務を行う事業場の所在地を所轄する振興局長
提出時期:販売業務を廃止した日から2週間以内
提出書類:ア.肥料販売業務廃止届出書:新法[Wordファイル/32KB] 2部
イ.返信用封筒(切手貼付、あて先記載)及び担当者の名刺
注意事項:ア.届出書は2部提出してください。1部は受理後、控えとして返却いたします。
イ.届出者の死亡による廃止の場合には、届出者と代理人との併記で申請してください。
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