【訂正】中型まき網漁業者による違反事件について

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担当課 漁業取締室
担当者名 鈴木・中尾
電話番号 直通:095(860)1135
内線:2827

令和6年6月19日にお知らせしました標記の件について、以下のとおり訂正いたします。

【訂正箇所】

(正)被疑者1、被疑者2、被疑会社の所属漁協:長崎市新三重漁業協同組合

(誤)被疑者1、被疑者2、被疑会社の所属漁協:新三重漁業協同組合

以下、訂正後の内容を再掲します。

このことについて、令和6年6月19日、漁業法違反容疑で、被疑者2名及び被疑会社(両罰規定適用)を長崎地方検察庁に書類送致しましたので、お知らせします。

1.漁業種類

   中型まき網漁業  

2.違反日時及び場所

   日時:令和6年3月13日 午後8時15分頃

       場所:長崎市池島町大蟇島大瀬灯台から南西に約6.9km付近の海域

 3.違反内容

被疑会社所属の中型まき網漁業船団において、被疑者らは、中型まき網漁業の許可には「火船1隻につき、集魚灯として使用する電球の数は3個を越えてはならない」との条件が付けられているにもかかわらず、火船に、集魚灯6個を点灯させ、許可に付された条件に違反して操業したもの。

 4.被疑者

被疑者1  

    住所:長崎市

          職業:漁業(船団漁労長)

          年齢:53歳(男性)

 所属漁協:長崎市新三重漁業協同組合

被疑者2

    住所:長崎市

          職業:漁業(火船船長)

          年齢:63歳(男性)

  所属漁協:長崎市新三重漁業協同組合

 

 

5.被疑会社

 所在地:長崎市

  職業:漁業会社

所属漁協:長崎市新三重漁業協同組合

 

6.適用法令

許可等の条件違反

漁業法第44条第1項(許可等の条件)

漁業法第58条(知事許可漁業への準用)

漁業法第193条第2号(罰則)

漁業法第197条(両罰規定)

長崎県漁業調整規則第13条第1項(許可等の条件)   

刑法第60条(共同正犯)

 

7.参考事項

 (1)違反発覚端緒

   取締用航空機による現認

  (2)漁法図・違反位置図  【参考】漁法図、位置図[PDFファイル/116KB]