消防法第13条の23の規定に基づき危険物取扱者免状の交付を受けている者で、現に危険物製造所等で危険物の取扱作業に従事している人は、次の1・2・3により受講することになっております。(危険物の規制に関する規則第58条の14)
危険物取扱作業に従事している方は、3年に1回の保安講習の受講が義務づけられており、その講習を受講しない方は、消防法第13条の2第5項の規定により、危険物取扱者免状の返納を命じられる場合があります。
なお、危険物取扱者免状の交付を受けた方でも現在危険物作業に従事していない方は受講の義務はありません。
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