目次
3 研修関係(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修等)
1 指定申請等
指定申請・変更届などの手続きの際は、必ず手引書をご確認ください。
申請・届出に係る提出期限等は指定申請の手引きをご確認ください。
指定申請の手引き(R7.3改訂)[PDFファイル/575KB]
※R7.3の主な改訂内容:サービスに就労選択支援を追記、市町への事前相談について追記、災害時情報共有システムについて明記、その他申請に当たっての注意事項を追記
※障害児入所施設を除き、長崎市・佐世保市に所在する事業所・施設は、各市の指定を受ける必要があります。
指定申請等チェックリスト
指定(新規・更新)、共同生活援助の住居追加・定員増減の手続きをする際は、チェックリストにチェックしたものを同封して提出してください。
チェックリストは、「申請書・届出書 様式等」にサービス種類ごとに掲載しています。
2 申請書・届出書 様式等
目次
(1)指定申請書・加算届出書・変更届出書
(2)メールアドレスの登録票【必須】
(3)業務管理体制の整備【必須】
(4)情報公表システム(WAM NET)へ登録【必須】
(5)災害時情報共有システム【必須】
(6)処遇改善加算等の届出書
(7)感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン(BCP)関係リンク
(1)指定申請書・加算届出書・変更届出書
提出期限:申請・届出に係る提出期限等は指定申請の手引きをご確認ください。
※申請書や届出書提出の際は必ず副本(提出した書類の写し(電子媒体でも可))を事業所でも保管してください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
児童福祉法
サービス名 | 様式 |
児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設(福祉型・医療型) |
20250326 自己評価結果の修正(保育所等訪問支援の追加) 児童通所・入所_必要書類一覧
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(2)メールアドレスの登録【必須】
県からのお知らせは、基本的にメールでご連絡しておりますので、登録がお済でない法人は登録をお願いします。
1つの法人につき1つまでの登録としております。
【登録方法はこちら】長崎県|電子県庁|申請書検索|申請書一覧|申請書内容 (pref.nagasaki.jp)
(3)業務管理体制の整備【必須】
平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。まだ届出を行っていない事業者におかれましては、下記のページを参照のうえ、速やかに届出を行っていただきますようお願いいたします。
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
(4)情報公表システム(WAM NET)へ登録【必須】
下記ページを参照のうえ、登録の手続きをお願いします。
障害福祉サービス等情報公表制度について | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
(5)災害時情報共有システムへ登録【必須】
災害時情報共有システムは、災害発生時における障害福祉サービス事業所の被害状況等を自治体、国の間で共有するためのシステムで、令和3年度より運用が開始されています。下記ページを参照のうえ、登録票の提出をお願いします。
災害時情報共有システムについて | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
(6)処遇改善加算等の届出書
県では福祉・介護現場の処遇改善のため、当該加算の取得を推奨しております。
従業者の賃金改善を実施する事業所に対する加算(処遇改善加算等)を取得される場合は、下記のページをご確認ください。
(7)感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン(BCP)関係リンク
業務継続計画(災害・感染症)作成時は、下記ページをご参照ください。
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
3 研修関係
サービス管理責任者及び児童発達管理責任者関係の研修や相談支援従事者研修等の情報は、下記のページをご確認ください。
福祉・保健>障がい者>研修情報 | 長崎県 (pref.nagasaki.jp)
サビ管等実践研修受講に係る実務経験短縮について
実践研修までの実務経験(OJT)は2年以上となりますが、実務経験(OJT)期間を「6か月」とする場合は下記リンクをご確認ください。
福祉・保健>障がい者>お知らせ(事業者用)>通知文>サービス管理責任者等実践研修受講に係る県への届出について
やむを得ない事由によりサビ管等が欠如した場合の取り扱いについて
やむを得ない事由でサービス管理責任者または児童発達管理責任者が欠如したと県が認めた場合には、一定の要件を充たしている者について、サービス管理責任者等とみなして配置可能です。詳細は下記リンクをご確認ください。
福祉・保健>障がい者>お知らせ(事業者用)>通知文>やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠如した場合の取り扱いについて
4 関係リンク
障害福祉サービス等に関するQ&A|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について (mhlw.go.jp)
5 問合せ先
ご質問は質問票に記載いただき、メールにてご提出ください。
障害福祉課
自立就労支援班(障害児通所を除く。)
管理班(障害児通所のみ)
直通電話:095-895-2455 ファックス番号:095-823-5082
メールアドレス shougaifukusi-jiritusien★pref.nagasaki.lg.jp(メール送信時は、★を@に変更してください。)
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- 障害福祉課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2451
- ファックス番号 095-823-5082