この税は、循環型社会の形成に向け、産業廃棄物の排出抑制、リサイクルの促進その他適正な処理の推進を図る施策に要する費用に充てるため、九州各県で導入されており、本県でも「法定外目的税」として平成17年4月1日に導入しています。
制度の目的
- 循環型社会の構築へ向け、企業の廃棄物発生抑制、排出量削減、リイクル促進の動機付け
- 温暖化対策、廃棄物排出量削減、リサイクル対策等の環境保全対策経費の財源の確保
納める人
- 県内の焼却施設・最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者・中間処理業者
- 県内にある自己所有の焼却施設・最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者
納める額及び制度の仕組み
- 施設への搬入1トンあたり800円
- 最終処分場への搬入1トンあたり1,000円
納める時期、方法など
以下の県税務課ホームページをご覧ください。
なお、税務課ホームページ内のQ3にありますとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく重量に換算しますので、納税の際は産業廃棄物管理票(マニフェスト)の品目と異なる品目の換算係数を使用する場合があります。
産業廃棄物税の主な活用事例
以下の事業のほか、産業廃棄物に係る適正処理及び指導、リサイクル促進の事業に活用されています。
リサイクル製品活用促進事業(資源循環推進課ホームページへリンクします)
産業廃棄物税制度の検討
長崎県産業廃棄物税条例において、5年を目途とした一定の期間ごとに、社会経済情勢の推移及び条例の施行状況を踏まえて税制度に関する検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされております。
令和元年度の検証結果は下記よりご覧頂けます。
令和元年度 産業廃棄物税制度 検証結果報告書[PDFファイル/3MB]
令和5年度の検証結果は、令和6年度中に公表予定です。
このページの掲載元
- 資源循環推進課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2373(一般廃棄物、各種リサイクル法令、漂着ごみ対策など) 、095-895-2375(産業廃棄物、PCB廃棄物、不法投棄対策など)
- ファックス番号 095-824-4781