13節 工事施行者の工事完成能力
(法第33条第1項第13号)
(非自己用及び1ha以上の自己業務用の開発行為に限る)
工事施行者に、当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
(2-2-4 工事施行者の能力も参照のこと)
→「工事施行者の能力に関する申告書」により判断する。
(法第33条第1項第13号)
(非自己用及び1ha以上の自己業務用の開発行為に限る)
工事施行者に、当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
(2-2-4 工事施行者の能力も参照のこと)
→「工事施行者の能力に関する申告書」により判断する。