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長崎県「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」本文

消防法の一部を改正する法律(平成21年法律第34号)が平成21年5月1日に公布され、同年10月30日に施行されました。

この消防法の改正により、各都道府県に『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』の策定が義務付けられるとともに、実施基準に関する協議を行なう協議会の設置が求められました。

本県では、各メディカルコントロール協議会を実施基準に関する協議を行なう協議会として位置付け、協議をおこない別添のとおり『傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準』を策定しました。

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【長崎県】平成23年3月1日 一部改正[PDFファイル/7KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【長崎地域】令和7年10月28日 一部改正[PDFファイル/634KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【県北地域】令和7年12月1日 一部改正[PDFファイル/622KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【県央・県南地域】[PDFファイル/60KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【下五島地域】[PDFファイル/67KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【壱岐地域】[PDFファイル/58KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【対馬地域】[PDFファイル/57KB]

傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準【上五島地域】