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援護法による給付措置本文

 援護法では、軍人軍属又は準軍属であった者が戦争公務等で受傷罹病し、障害の状態となり又は死亡した場合、障害者本人に対する給付として、障害年金、障害一時金があり、死亡者の遺族に対する給付として、遺族年金(給与金)、特例遺族年金(給与金)、平病死遺族年金(給与金)、障害者遺族特例年金(給与金)、特設年金(給与金)、弔慰金があります。

お問い合わせ

原爆被爆者援護課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2471
Fax:
095-895-2578