決算届(事業報告書等の届出)本文
事業報告書等(決算届)の電子届出について(MCDB)
医療法の規定により、医療法人は毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
事業報告書等(決算届)の電子届出につきましては、令和4年5月からG-MIS(医療機関等情報支援システム)へのアップロードによる届出としておりましたが、令和7年4月1日から、事業報告書等(決算届)の電子届出に使用する報告システムが、G-MISからWAMNET上の医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)に移行されました。新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要になりますので、依頼票[Excelファイル/21KB]に必要事項を記入のうえ、医療政策課 医事・医療相談班(S040305@pref.nagasaki.lg.jp)へメールでご依頼ください。
※依頼メールの件名は「MCDB医療法人ID発行依頼(医療法人名)」としてください。
※G-MISのアカウントを所有されている医療法人も再度利用申請が必要になります。
※依頼票のなかで医療法人整理番号を入力する項目がありますので、医療法人一覧(070814時点)[Excelファイル/67KB]をご参照ください。
また、新システムに関連して、厚生労働省のホームページにも情報掲載されておりますので、ご参照ください。〈 厚生労働省ホームページ 〉
長崎県における事業報告書等(決算届)の受付に係る取扱いは、以下のとおりとなります。(令和7年4月1日~)
事業報告書等(決算届)の提出方法
以下の(1)(2)のうち、どちらかの方法でご提出ください。
(1)WAMNET上の医療法人経営情報データベースシステムによる提出(電子届出)
(2)紙媒体での提出(これまでと同じ方法)
※上記(1)の方法により提出された場合は、紙媒体での提出は不要です。
決算届について
医療法人は、決算について、毎会計年度終了後3月以内に監事の監査を経た上、理事会及び社員総会(財団の場合は理事会及び評議員会)の承認を受け、長崎県知事に届け出なければなりません。(医療法人事業報告書)
これらの決算書類は、常に各事務所に備えておき、執務時間内はいつでも社員又は債権者の閲覧の求めに応じなければなりません。
提出書類
書類の提出部数は2部(正本1部、副本1部。副本は写し(コピー)で可。)です。
※2部とも県医療政策課への提出が必要です。
- 決算届[Wordファイル/25KB]
- 事業報告書(令和5年8月1日一部改正)[Wordファイル/50KB]
- 貸借対照表[Excelファイル/54KB]
- 損益計算書(令和7年4月1日改正)[Excelファイル/50KB]
- 財産目録[Excelファイル/36KB]
- 監事監査報告書[Wordファイル/24KB]
提出書類のPDFファイルはこちら
- 決算届[PDFファイル/54KB]
- 事業報告書(令和5年8月1日一部改正)[PDFファイル/196KB]
- 貸借対照表 (PDF 358KB)
- 損益計算書[PDFファイル/134KB]
- 財産目録[PDFファイル/4KB]
- 監事監査報告書[PDFファイル/80KB]
事業報告書等の様式について
厚生労働省より示された様式を参考までに掲載します。
1.01様式1(事業報告書)(令和5年8月1日一部改正)[Wordファイル/50KB]
2.02様式2(財産目録)[Excelファイル/31KB]
3.03様式3-1、3-2(貸借対照表)[Excelファイル/40KB]
4.04様式4-1、4-2 損益計算書[Excelファイル/50KB]
5.05様式5 関係事業者との取引の状況に関する報告様式(記載例付)[Excelファイル/26KB]
6.06様式6 監事監査報告書[Wordファイル/24KB]
医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針にかかる様式
1.01様式第一号~様式第二号[Excelファイル/31KB]
2.02重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記[Wordファイル/20KB]
3.03様式第三号~様式九の二号[Excelファイル/75KB]
ご注意いただきたいこと
役員の改選等により監事が変更となったため、県に届け出ている監事と、監事監査報告書に記名・押印した監事が異なっている場合には、「役員変更届」により、遅滞なく監事の変更を届け出てください。
その他(「病院・診療所に係る経営情報の報告」について)
医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。
これに伴い、医療法人は、これまでの事業報告書等(決算届)とは別に、
毎年、会計年度終了後、原則、3カ月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告
することが義務化されました。
※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4カ月以内
関連通知等(厚生労働省)
・医療法人に関する情報の調査及び分析等について(通知)[PDFファイル/880KB]
・【事務連絡】「医療法人に関する情報の調査及び分析等」の取扱い(第3版)について[PDFファイル/740KB]
厚生労働省ホームページ
厚生労働省ホームページ(経営情報の報告) 外部のページに接続します。
厚生労働省リーフレット(新システムによる経営情報の報告) 外部のページに接続します。
報告を求める医療法人(対象)
原則として、全ての医療法人が対象
ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。
医療法人が報告する事項(報告の様式)
・病院に係る報告事項 様式1[Excelファイル/295KB]
・診療所に係る報告事項 様式2[Excelファイル/291KB]
また、医療法人が上記のただし書きの要件に該当し報告の必要がない(対象外となる)場合は、以下の様式(様式3)をご提出ください。
・医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3[Excelファイル/130KB]
医療法人が報告する方法
医療法人から県への報告は、次のいずれか(①または②)により行ってください。
① 医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)にて報告する方法(システムの利用申請についてはこちら)
※事業報告書(決算届)と併せて報告の場合のみ利用可。経営情報報告のみは利用できません。
② 上記①の方法による提出が難しい場合については、医療法人が医療法第51条第1項に規定する事業報告書等(決算届)の届出と併せて、上記2の様式を郵送等により書面で提出をする方法
医療法人が報告する期限
医療法人から県への報告は、当該医療法人の会計年度終了後3月以内に行わなければなりません。
ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内までに報告しなければなりません。
決算届の閲覧を希望される方へ
決算届(事業報告書等)の閲覧については、これまで紙資料により閲覧に供していましたが、令和5年4月から電子データ(PDFファイル)による閲覧を開始しました。
事業報告書の閲覧
電子データの閲覧(ホームページ掲載) …令和6年度分、令和7年度分、令和8年度分
1 電子データの閲覧(ホームページ掲載)※令和6年度分、令和7年度分、令和8年度分
令和6年度分(令和6年3月決算から令和7年2月決算)、令和7年度分(令和7年3月決算から令和8年2月決算)、令和7年度分(令和8年3月決算から令和9年2月決算)の決算届の電子データ(PDFファイル)は、以下のとおり県ホームページに掲載しています。
○令和6年度分(令和6年3月決算以降)
医療法人の決算届(事業報告書等)の閲覧について(令和6年度分)
○令和7年度分(令和7年3月決算以降)