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学校設置者等(義務事業者)向けの情報

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学校設置者等とは

  • こども性暴力防止法の規定に基づき、以下の施設の運営している事業者は、法に規定された各種措置(職員の性犯罪前科の確認等)を必ず実施する必要があります。
  • それら義務対象事業者のことを、こども性暴力防止法では「学校設置者等」と呼んでいます。

 

対象施設(私立)

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学校設置者等において必要な対応(各種措置)

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<こども家庭庁作成準備ガイド(R8.9.4掲載)>

(こども家庭庁)義務事業者用準備ガイドVer.1.1 (PDF 2.4MB)

(こども家庭庁)義務事業者用準備ガイド参考資料Ver.1.1 (PDF 4.48MB)

<こども家庭庁から示されているマニュアル案(R8.9.4掲載)>

こまもろうシステムマニュアルについて(R8.8.28時点) (PDF 1.77MB)

義務事業者向けマニュアル(R8.8.28時点) (PDF 13.3MB)

従事者向けマニュアル(R8.8.28時点) (PDF 16MB)

 

(1)安全確保措置

  • 未然防止のための研修や相談体制の整備等が必要です。
  • 詳しくは、県の説明会資料・動画 や こども家庭庁のホームページをご確認ください。

(2)犯罪事実確認

  • 犯罪事実確認は、こども家庭庁が管理・運営する「こまもろうシステム」により、各事業者が行います。
①アカウントのまとめ登録(~8月末)
  • 学校設置者等においては、所轄庁(県や市町の所管課)を通じて、こども家庭庁に「こまもろうシステム」アカウントを申請をいただいたところです。(~令和8年8月)
登録内容の修正(9月~10月)
  • ①で提出いただいた「まとめ登録様式(Excelファイル)」により、こども家庭庁がアカウントの一括作成を行いますが、記載内容の不備等があれば、随時こども家庭庁から確認がありますので、登録内容の補正に対応ください。
③ こまもろうシステムへのログイン(12月~)
  • 法施行後、円滑に運用開始できるよう、令和8年12月中旬にシステムが暫定稼働する予定です。

  • まとめ登録様式で記載いただいたメールアドレスに、ログイン情報等がメールで届きます。

(3)防止措置

  • 性犯罪事実が確認された場合等、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合は、こどもとの接触回避等の対応が必要となります。
  • 配置転換や懲戒解雇等の対応を行う場合は、各法人で定める就業規則をあらかじめ改正しておく必要があります。
  • 詳しくは、県の説明会資料・動画 や こども家庭庁のホームページをご確認ください。

(4)情報管理措置

  • 各法人において、従業者の性犯罪事実の有無という機微性が高い情報を取り扱うことになるため、システムを使用する際のルール等を定めていただく必要などがあります。
  • 詳しくは、県の説明会資料・動画 や こども家庭庁のホームページをご確認ください。

このページの掲載元

こども未来課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2681

ファックス番号 095-895-2554

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