民間教育保育等事業者(認定事業者)向けの情報
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- こども性暴力防止法に規定された各種措置が義務付けられている保育所や学校等とは異なり、こども家庭庁に申請することで、一定の要件の下、学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている旨の認定を受けることができる事業者を民間教育保育等事業者と呼びます。
(1)民間教育事業者等の種別

(2)民間教育事業
- 各法律において、施設・事業の枠組みが明確に規定されている(1)①~⑰までの施設・事業所以外であっても、以下の要件を満たすこと事業者は、国に認定を申請することができます。


(3)認定を受けるまでの流れ
- こども家庭庁が整備するシステムを通じて、各事業者がこども家庭庁へ直接、認定を申請いただきます。
- 認定申請は、法施行後(令和8年12月25日以降)に可能になる見込みです。

(4)認定を受けるメリット
- 国の認定を受けることで、事業者名がこども家庭庁のホームページに掲載されるととに、認定を受けたことを証する認定マークが使用可能になり、保護者等が、教育、保育等のサービスを選択する際の判断基準になることが期待されています。

(5)認定事業者が行わなければならない措置
- 認定を受けた事業者は、学校や保育所等、各種措置の実施が法令上義務付けられた学校設置者等と同様の対応が求められます。

(※)詳しくは、「学校設置者等」のページをご確認ください。
学校設置者等(義務事業者)向けの情報 - 長崎県ホームページ
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