登録証の返納本文
(ア)銃砲刀剣類を廃棄処分する場合
登録してある銃砲刀剣類を廃棄処分する場合、現物を所轄の警察署へ任意提出のうえ、県教育庁学芸文化課に登録証を返納してください。
(イ)銃砲刀剣類を輸出する場合
登録してある銃砲刀剣類を輸出する場合、文化庁による「古美術品輸出監査証明」が必要になります。文化庁から「古美術品輸出監査証明」の証明書を発行された後に、県教育長学芸文化課に登録証を返納してください。
上記の(ア)(イ)ともに必要な書類は次のとおりです。
・登録証
・返納届[Wordファイル/18KB]
・返納届 [PDFファイル/55KB]